相談の広場
有給発生月に退職する者についてのご相談です。
退職予定日が有給発生月の月末です。
今回、有給発生後の残数は20日程です。
大型連休明けの退職ともなりますので、有給消化についてどうすべきか
ご意見頂きたく投稿しました。
会社としては有給を消化してもらう必要はありますか?
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> 有給発生月に退職する者についてのご相談です。
> 退職予定日が有給発生月の月末です。
>
> 今回、有給発生後の残数は20日程です。
退職予定日?とは、よくわかりませんが、
既に退職日が決まっているのであれば、有給休暇が発生したとしても、退職日を超えて有給休暇を付与することはできません。
4月1日に有給休暇が20日付与されても、4月末日で退職するのであれば、4月30日までに付与できる年次有給休暇のみとなります。
> 大型連休明けの退職ともなりますので、有給消化についてどうすべきか
> ご意見頂きたく投稿しました。
大型連休にしても、それが会社の休日であれば、その日は有給休暇の請求はできません。
> 会社としては有給を消化してもらう必要はありますか?
会社として消化してもらうものではなく、退職する本人がどのように請求して付与してもらうかでしょう。
> > 既に退職日が決まっているのであれば、有給休暇が発生したとしても、退職日を超えて有給休暇を付与することはできません。
> >
> > 4月1日に有給休暇が20日付与されても、4月末日で退職するのであれば、4月30日までに付与できる年次有給休暇のみとなります。
>
> 労働基準法では、年次有給休暇は過去の勤務に対して付与されるものとなっていますので、4月1日が付与日であれば4月末日で退職が決まっていたとしても法定日数の付与が必要です。
> 4月30日までに付与できる年次有給休暇という考えはありません。
誤解を招くような書き方をしてしまったようで、すみません。
年次有給休暇は、労働日において付与できるものですので、
4月30日までの労働日に対して、法定日数すべての付与ができるかどうかは、その会社の所定労働日の範囲内であることをお伝えしたかったのですが、、
退職日までの所定労働日数が、4月1日以降18日しかないのであれば、年次有給休暇を4月1日で20日付与したとしても、18日しか消化してもらうことはできません。。。。というような意味合いで。。
もっと、詳しく書き込むべきべきでした。。。申し訳ありません。
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