相談の広場
いつも勉強させていただいております。
就業規則の改正をします。
従業員9名の会社なので創業当時から10年近く就業規則がなかったそうなのですが、数年前に何かの助成金の申請のため、就業規則を作ったそうです。(私が入社する前)従業員は就業規則があることも知らされてない状態でした。
労務管理の見直しの一環として就業規則を改正し従業員にも閲覧できるようしたいのですが、改正前の就業規則も閲覧できるようすべきでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは。
就業規則を作成しているのであれば、九人以下であれば届け出る必要はありませんが、就業規則であればそもそも周知させる必要があります。
労働基準法
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、~(略)~を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
> いつも勉強させていただいております。
> 就業規則の改正をします。
> 従業員9名の会社なので創業当時から10年近く就業規則がなかったそうなのですが、数年前に何かの助成金の申請のため、就業規則を作ったそうです。(私が入社する前)従業員は就業規則があることも知らされてない状態でした。
> 労務管理の見直しの一環として就業規則を改正し従業員にも閲覧できるようしたいのですが、改正前の就業規則も閲覧できるようすべきでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]