相談の広場
教えて下さい。5月1日に半年間のアルバイトを経て、
正社員になった64才の方ですが、今月19日に誕生日
を迎え65才になります。
正社員になって、現在社会保険の手続きをしていますが、
1厚生年金は入るのか?
2雇用保険は入るのか?
3健康保険は入るのか?
正直はじめてのケースなのでわかりません。
教えていただければと思います。
宜しくお願い致します。
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① 本件の1と3は同一に考えることができます。一般に社会保険と言って居るのは、厚生年金と健康保険を一緒にしたもののことです。「現在社会保険の手続きをしてい」るとあるので、1と3は既に入る(被保険者資格取得)手続きをしておられます。制度について勘違いをされているのではないでしょうか。
② 70歳未満の人で週の所定労働時間が30時間以上の場合は、社会保険に入らなければなりません。70歳になると、このうち厚生年金の資格を喪失します。しかし健康保険の資格は75歳まであります。
④ 本件については、Webキーワードに「雇用保険の適用拡大等について」と入力し、厚生労働省の色刷りA4版4枚ものを読んで下さい。そこに詳しく書いてあります。
⑤ 本件を端的に言えば、65歳以上の人も、週の労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用する場合は、雇用保険高年齢被保険者となります。手続きが必要です。雇用保険料は、平成31年度までは免除となります。
⑥ なお、「半年間のアルバイト」期間中は社会保険と雇用保険の被保険者ではなかったようですが、これは正しいことでしょうか。社内における名称は「アルバイト」であっても、法律は名称に拘りません。所定労働時間数を主として勘案します。詳細を調べたら、アルバイト期間中も雇用保険・社会保険の被保険者とすべきだったかもしれません。アルバイト期間中の労働時間等が不明なので、直ちには結論できません。検討に値します。
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