相談の広場
労務管理ではなく、税務も関係あるかも知れませんが教えてください。
御主人の扶養に入っておられて、年間103万円に抑えて勤務している
パートさんですが、前年度に一時的に収入があり(不動産の譲渡、相続?)
個人的な事で詳しくはわかりませんが、平成29年度の給与所得等に係る
市民税の通知(特別徴収の通知)が来て、支払報告書を提出した以外に
確定申告されていて、課税標準欄の「分離長期譲渡」が金額があり
市民税と府民税がかかっています。
このパートさん本人が、今年度は103万円で調整しなくていいと思っておられます。私は長く経理事務(給与計算等)をしておりますが、知識がなく教えていただきたくよろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
29年度の住民税の納付が必要であるということは、28年に対して収入増のためでしょう。住民税は、事後納付・・前年の所得に対して今年納付していくので、、今年調整しないのであれば、来年も納付が必要になる可能性も大。。
ただし、給与だけの判断ではないので、今年も、不動産等の収入が有るのであれば給与だけで調整しても意味がないかと。。全所得で調整が必要になるので、、、
103万はあくまでも給与収入のみの収入制限なので。。
原則は、課税所得で38万以下(収入ではありませんよ・・・)でないと控除対象配偶者にはなれませんのでね。
本人が、調整しなくてよいと思っているのであれば、それ以上かかわる必要はないとおもいますが。。。。
問合せが有れば、正しい情報をお伝えしますが、相談されていないことに口出しは無用と、、、、各家庭のプライベートな部分までは関与されない方が良いかと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]