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著者 てつろう さん
最終更新日:2017年06月08日 09:06
よろしくお願いします。 従業員の就労証明書を記入していますが、その中で、就労日数を記入する欄があります。 該当月に、日曜日に出勤し、出勤から退勤まですべて残業対応とした日があります。 この日は、就労日としてカウントするのでしょうか?
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著者村の平民さん
2017年06月08日 10:53
① 証明書の類いは、全て事実のとおりを記載するものです。 ② 就労した事実があれば、就労日でしょう。ただし就労した日が所定休日だった(休日労働)場合は、備考欄にその旨を書くべきでしょう。
著者プロを目指す卵さん
2017年06月08日 21:57
> 従業員の就労証明書を記入していますが、その中で、就労日数を記入する欄があります。 > 該当月に、日曜日に出勤し、出勤から退勤まですべて残業対応とした日があります。 > この日は、就労日としてカウントするのでしょうか? その証明書がどのような事実を求めているかによると考えます。 経験としても就労実績日数の証明を求められたり、所定就労日数を求められたこともあります。 就労実績の場合、休日出勤、祝日出勤、年末年始出勤など、所定就労日数以外が入ることがままあります。結果として、所定収入を上回る収入の原因になっていることもありますから。
著者てつろうさん
2017年06月09日 08:17
皆様、ありがとうございます。 やはり、就労した日があれば日数にカウントするようですね。 大変、勉強になりました。 また何かありましたら、よろしくお願いします。
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