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労務管理

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出張時の宿泊先について

最終更新日:2017年06月07日 18:12

お世話になります。
介護施設を運営する企業で人事をしています。
皆さんの知識をお借りできればと思い、投稿します。

2週間〜数ヶ月に及ぶ出張につきまして、
◾️雇用契約書を改めて取り交わさない
(いつまで出張なのかが口頭のみで不明確)
◾️宿泊先が弊社の所有する介護施設の居室

上記の場合は、労働基準監督署に訴えられても、大丈夫なものなのでしょうか。
社長命令ではありますが、やはり私としては念のため知っておきたいです。

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Re: 出張時の宿泊先について

著者ぴぃちんさん

2017年06月08日 01:09

こんばんは。
対象者さんの業務内容がわかりませんが、長期の出張においてその期間が当初の予定より短縮されたり延長されたりというのは、往々にしてあるかと思います。
雇用契約書を再作成する必要性は出張であればなさそうに思えますが、労働条件賃金に変更が生じるのであれば書面で確認しておくことが、後のトラブルを避けることになるかと思います。

>宿泊先が弊社の所有する介護施設の居室

勤務する場としての施設内であるということでしょうか。
官舎や社宅等の別棟でない場合には、生活がきちんと独立してできるような居室であるかどうか、また、業務と完全に切り離されることが可能な空間であるのかどうか、にもよるかもしれませんね。実質として、宅直になる場合とかであれば、現在と労働条件が同等であるかどうか、を踏まえて判断されていただくことがよいかと思います。
状態の判断については、御社の社労士さんに相談されることがよいかもしれませんね。



> お世話になります。
> 介護施設を運営する企業で人事をしています。
> 皆さんの知識をお借りできればと思い、投稿します。
>
> 2週間~数ヶ月に及ぶ出張につきまして、
> ??雇用契約書を改めて取り交わさない
> (いつまで出張なのかが口頭のみで不明確)
> ??宿泊先が弊社の所有する介護施設の居室
>
> 上記の場合は、労働基準監督署に訴えられても、大丈夫なものなのでしょうか。
> 社長命令ではありますが、やはり私としては念のため知っておきたいです。
>

Re: 出張時の宿泊先について

著者村の平民さん

2017年06月09日 16:19

① 雇用契約書に、業務の都合で出張させることがある旨の記載が無いのであれば、その条項を追加した方が良いでしょう。
② 就業規則に、同様の規定があれば特に契約を変更などする必要は無いでしょう。ただし職務等によりそれを除外する規定があれば、就業規則の変更や、本人の同意書を徴求すべきです。
③ 出張中は、一般的には通常の業務をしたと同様に労働時間管理をします。
④ 出張宿泊中に災害(宿舎の火災等)に遭った場合は、労災とされます。出張のための交通機関利用中も同様です。
⑤ 以上のことから、出張には事業場内労働以上に格段の配慮が必要です。

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