相談の広場
社員との雇用契約は振替有の契約。
社員は請負契約をしているお客様のところで働いています。
日曜に出勤予定があったため、前もって先に振替休日を取得しました。
前日に急に日曜出勤の予定がなくなりました。
その時の先に取得している振替休日の扱いはどうなりますか?
上司から「有給休暇取得」と言われていますが
休みたくて、休んだわけではないのでおかしい気がします。
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先に労働日を休日にした日をAとして、日曜日をBとします。
振替休日によってAの扱いは休日になり、日曜日Bは労働日になります。
ゆえに、Aは休日になりますので、有給休暇を取得することができません。
日曜日Bは労働日になりますが、会社都合で仕事がなくなったのですから、会社都合の休業として少なくとも平均賃金の6割の賃金が必要であると考えます。日曜日Bにて本人が希望すれば有給休暇を消化してもかまいませんが、従業員が希望していないのであれば、会社が強制してはいけません。
> 社員との雇用契約は振替有の契約。
> 社員は請負契約をしているお客様のところで働いています。
> 日曜に出勤予定があったため、前もって先に振替休日を取得しました。
> 前日に急に日曜出勤の予定がなくなりました。
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