相談の広場
給与所得者で、退職月に3日間しか勤務日数がなく、社会保険料の控除額のほうが、給料よりも大きくなり、(社会保険料の不足額を別途従業員から納めてもらうケース)本人の給料受取額なし、所得税も0円の場合について。
→毎月10日に納付するための所得税徴収高計算書の該当月の支給額に、3日間のみ勤務した退職者の給料も、(本人は、給料を受け取ってなくても)含めて記入する必要がありますか。ご教示ください。
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> 給与所得者で、退職月に3日間しか勤務日数がなく、社会保険料の控除額のほうが、給料よりも大きくなり、(社会保険料の不足額を別途従業員から納めてもらうケース)本人の給料受取額なし、所得税も0円の場合について。
> →毎月10日に納付するための所得税徴収高計算書の該当月の支給額に、3日間のみ勤務した退職者の給料も、(本人は、給料を受け取ってなくても)含めて記入する必要がありますか。ご教示ください。
こんばんは。
他の方の回答にもありますが計算高の給与額は支給額を記載します。
支払額が無く本人から受取るほうが多い...給与台帳的には手取額(銀行振込額)マイナスとなっていたとしても給与の支給があれば記載しますし人数も加えることになります。
マイナスは計算結果としてマイナスなだけであって給与の支給・・・課税給与の支給が0円ではありませんので支給額は発生することになります。
とりあえず。
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