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労務管理

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時差出勤の範囲

著者 てつろう さん

最終更新日:2017年07月08日 11:24

宜しくお願いします。

弊社のパートですが、雇用契約書に出勤時間は10時-18時となっており、時差出勤は本人の同意があれば可能となっています。

ただ、来週より、15時-23時の出勤に本人同意の基、仕事をさせるけど問題ないかと現場から問い合わせがありました。

この場合、本人同意があるとはいえ、時差出勤が5時間もあるのは問題ないのでしょうか?

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Re: 時差出勤の範囲

著者ぴぃちんさん

2017年07月08日 15:28

御社の営業されている時間内であれば、御社が定める規定による、というお返事になるので、規定に従っているのであれば可能であると考えます。
但し、22時以降については、深夜勤務になりますので、深夜勤務ができる労働者であるかどうかの確認、及び、深夜割増賃金については必要になると考えます。



> 宜しくお願いします。
>
> 弊社のパートですが、雇用契約書に出勤時間は10時-18時となっており、時差出勤は本人の同意があれば可能となっています。
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> ただ、来週より、15時-23時の出勤に本人同意の基、仕事をさせるけど問題ないかと現場から問い合わせがありました。
>
> この場合、本人同意があるとはいえ、時差出勤が5時間もあるのは問題ないのでしょうか?

Re: 時差出勤の範囲

著者村の長老さん

2017年07月08日 16:16

法解釈では見当たりませんので、実務上の話として回答します。

頻繁にこのような対応があるのであれば、時差範囲を決めて就業規則等に規定すべきと考えます。あくまで臨時のレアケースであれば、繰り上げ繰り下げ規定にて対応可能と思われます。いずれにしてもこの時差範囲の決定に際しては、従業員の日常生活に多大な負担とならないような範囲で決めることが重要です。これ以外でもそうですが、法的な側面だけで決めると、会社と従業員の間に大きな溝ができ、結果マンパワーやモチベーションが急降下します。

Re: 時差出勤の範囲

著者てつろうさん

2017年07月10日 08:30

皆様、ご返答ありがとうございます。

深夜勤務についての賃金の記載は雇用契約書に記載してあるので問題ありません。

本人同意のもとであれば時差出勤は可能と雇用契約書にはあります。今回の場合は、本人が2直の交代勤務を希望してきたとのことなので会社都合ではないようです。

やはり雇用契約書をもう一度更新した方が無難なようです。

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