相談の広場
最終更新日:2017年07月13日 01:31
サービス業にて働いています。
「受付アシスタント」の出勤・退勤の打刻についての質問です。
文章説明が下手なので分かりにくいかと思いますが、労働基準法的に問題無いか教えて下さい。
技術者5名 受付アシスタント1名の体制で売上に直結する仕事は技術者が行っており、お客相手のサービス業なので技術者達は出勤は始業10分前からの打刻が許されており、退勤時もお客がいてシフトの時刻に退社出来なければ仕事の切りが付いた時間で打刻し残業代が加算されています。
しかし、受付アシスタントの一人に関しては売上げに直接関わらない仕事だから出来る限り前日に知らされるシフトの時間丁度に出退勤の打刻をさせる様に、そして技術者から売上げに直結する仕事を頼まれない限り残業はさせない様にと言われています。
もし時刻ちょうどに打刻出来なかった場合、例えばシフトでは「9時〜15時」の場合、9時出勤で10〜15分前には職場に着ていますが打刻をしようとした時にお客が来店、電話、レジ清算などの接客があり対応した為に打刻が遅れ9時5分に出勤の打刻をした場合は退勤を15時5分ちょうどに打刻する様言われています。退勤時も直接売上げに繋がらない接客等があり15時5分に打刻できず15時20分に退社の打刻をした場合などはその都度上司に調整をしてもらう様に申し伝える事、と指示がありました。
この場合の調整は超過した15分間の削除を上司がパソコン上で操作する事になります。
よって出退勤の打刻は「9時5分〜15時5分」の表示となり勤怠管理される事となります。
この場合、『受付アシスタント』の勤怠管理に問題は無いでしょうか?
出勤時刻が度々遅刻に見えてしまう事、残業代が発生するはずなのではないか?などが気になります。
出退勤の管理(打刻)は、レジ清算や勤怠管理・売上管理・商品注文等がすべて行える会社独自のソフトで各店舗につき1台のパソコンで行っており受付カウンターにあり会社の本部ともインターネットで繋がっている状態です。
法的な点からの回答を頂けると有難いです。
宜しくお願い致します。
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おはようございます。
>労働基準法的に問題無いか教えて下さい。
とのことですので、その上司の方は労働時間の管理をきちんとできていない段階で、法を遵守していない、というのは明白であると思います(他にもあるかとは思いますが)。
例えばで記載されている
> 9時出勤で~~打刻をしようとした時にお客が来店、電話、レジ清算などの接客があり対応した為に打刻が遅れ9時5分に出勤の打刻をした場合は退勤を15時5分ちょうどに打刻する様言われています。
9時から労務下のであれば、出勤時間の打刻が09:05であっても、正しい時間である09:00にするべきであると考えます。
時間の訂正ができる権限があるのであれば、正しい時間をもって労働時間を管理するべきであると考えます。
>退勤時も直接売上げに繋がらない接客等があり15時5分に打刻できず15時20分に退社の打刻をした場合など
売上につながるかどうかは関係なく、業務をしているのであれば労働時間です。なので業務で退社が15:20であれば退社時間は15:20でなければなりません。15:05にはできないです。
状況的には、サービス残業をさせ、賃金の不払いになっている状況と考えます。
> サービス業にて働いています。
> 「受付アシスタント」の出勤・退勤の打刻についての質問です。
>
> 文章説明が下手なので分かりにくいかと思いますが、労働基準法的に問題無いか教えて下さい。
>
> 技術者5名 受付アシスタント1名の体制で売上に直結する仕事は技術者が行っており、お客相手のサービス業なので技術者達は出勤は始業10分前からの打刻が許されており、退勤時もお客がいてシフトの時刻に退社出来なければ仕事の切りが付いた時間で打刻し残業代が加算されています。
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> しかし、受付アシスタントの一人に関しては売上げに直接関わらない仕事だから出来る限り前日に知らされるシフトの時間丁度に出退勤の打刻をさせる様に、そして技術者から売上げに直結する仕事を頼まれない限り残業はさせない様にと言われています。
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> もし時刻ちょうどに打刻出来なかった場合、例えばシフトでは「9時〜15時」の場合、9時出勤で10〜15分前には職場に着ていますが打刻をしようとした時にお客が来店、電話、レジ清算などの接客があり対応した為に打刻が遅れ9時5分に出勤の打刻をした場合は退勤を15時5分ちょうどに打刻する様言われています。退勤時も直接売上げに繋がらない接客等があり15時5分に打刻できず15時20分に退社の打刻をした場合などはその都度上司に調整をしてもらう様に申し伝える事、と指示がありました。
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> この場合の調整は超過した15分間の削除を上司がパソコン上で操作する事になります。
>
> よって出退勤の打刻は「9時5分〜15時5分」の表示となり勤怠管理される事となります。
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> この場合、『受付アシスタント』の勤怠管理に問題は無いでしょうか?
> 出勤時刻が度々遅刻に見えてしまう事、残業代が発生するはずなのではないか?などが気になります。
>
> 出退勤の管理(打刻)は、レジ清算や勤怠管理・売上管理・商品注文等がすべて行える会社独自のソフトで各店舗につき1台のパソコンで行っており受付カウンターにあり会社の本部ともインターネットで繋がっている状態です。
>
> 法的な点からの回答を頂けると有難いです。
> 宜しくお願い致します。
>
ご回答有り難うございました。
私自身も最初からおかしいと思いもう一度聞き直してみた所、
シフトが9時〜15時で9時5分に出勤打刻、15時20分に退社打刻した場合 「9時出勤〜15時退勤」の打刻に調整すると言われました。
結局、業務を行っていても技術者ではない人の場合、上司から残業の指示が無い限り売上げに直結しない残業は認めないとも再度言われました。
サービス業で最近までに急成長し全国に従業員が3000人で技術者だけしか雇い入れていなかった企業の為、普通の会社とは違うとも言われましたが、受付アシスタント業務の人もこの扱いに対し間違っていると感じている様なので勤怠管理に問題ある事が確認できて良かったです。
有り難うございました。
> 結局、業務を行っていても技術者ではない人の場合、上司から残業の指示が無い限り売上げに直結しない残業は認めないとも再度言われました。
この点は、思いっきりサービス残業を認めている発言かと思いますが…。会社として是正困難ということであれば、労基署にご相談ください。
> ご回答有り難うございました。
>
> 私自身も最初からおかしいと思いもう一度聞き直してみた所、
> シフトが9時?15時で9時5分に出勤打刻、15時20分に退社打刻した場合 「9時出勤?15時退勤」の打刻に調整すると言われました。
> 結局、業務を行っていても技術者ではない人の場合、上司から残業の指示が無い限り売上げに直結しない残業は認めないとも再度言われました。
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> サービス業で最近までに急成長し全国に従業員が3000人で技術者だけしか雇い入れていなかった企業の為、普通の会社とは違うとも言われましたが、受付アシスタント業務の人もこの扱いに対し間違っていると感じている様なので勤怠管理に問題ある事が確認できて良かったです。
>
> 有り難うございました。
遅くから失礼します。
タイムカードの打刻時間に拘りすぎではありませんか?
打刻時間と実際の労働時間が、あまりにも乖離していればサービス残業等を疑われますが・・・。
そもそも、タイムレコーダーを常に携帯していない限り始業時刻・終業時刻ちょうどに
打刻するのは難しいのではありませんか?
始業前・終業後に5~10分程度の時刻のずれがあっても問題にはならないでしょう。
打刻時間に労働者がその場にいた証でしかありません。
それより、始業時刻から終業時刻までしっかり働いていたかを管理する方が大切です。1分、2分でも労働していたならば、それは労働時間としてカウントしなければなりませんし、「雑談していた」「始業時刻前だから待機していた」等なら労働時間ではありません。
以前、勤務先で「夫の帰宅時間が遅いわりには、給与明細の所定外労働時間数がすくないのではないか」と言って、その方の奥方が会社へ問い合わせてきたことがありました。
この件は、当該労働者が奥方には「残業だ」と言って寄り道していただけでしたが、会社説明に奥方が納得せず、監督署へ相談するという事態になりました。
当時は本人が手書きする残業台帳をもとに給与計算に反映させていたのですが、この件の後、事業所全体を調査したところ、数十例においてタイムレコーダー打刻時間と労働者の申請時間とがかなりちがっていることが判明し、後日管理職が遡って一件一件聞き取り調査をしサービス残業とみなされた件については、その分が翌月給与にて支給されました。
現在では、打刻時間と申請時間は毎日管理され、相違のある者はその都度事情を確認されます(作業終了後、知人と雑談していて打刻が遅れてしまった等)。また、終業後は速やかに退出するよう監督者が促してしております。
レコーダー打刻時間など管理しなくていいというわけではありませんが、労働時間そのものを把握することが大切です。タイムレコーダー等はその方便にすぎません。
キチンと労基法通りの運用を希望されている方のようにお見受けします。
まず会社はもちろんですが自分の考え方もハッキリするようにしましょう。
お客さんへの対応が始業前にあるからといって、早くに打刻するというのは本末転倒です。そんなことをすればじゃあ1時間前に出社したまたまお客さんが来て対応することになった場合、早出残業を認めるのか、ということになります。打刻時刻と始業終業時刻が一致するよう会社も求めているのならそうすればいいだけのことです。早く来る必要なんかありません。ただ私ならそんな窮屈な運用をする会社は辞退します。お互い大変です。法遵守は大切ですが、数分までもカッチリする必要のある会社は労使双方窮屈で、人間関係までギクシャクしているように思えてしまいます。
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