相談の広場
いつも大変お世話になります。
雇用契約書の記載方法に教えて下さい。
雇用期間の定めのない正社員について、例えば最初の数か月だけ特別手当のようなものを支給するような雇用契約書は問題ありますでしょうか?
(例)
基本給 200,000円
役職手当 50,000円
営業手当 50,000円
※特別手当 100,000円
(※ただし、特別手当は入社後6ヶ月間のみの支給とする。)
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給与の内訳は、御社で決めることですから、そのような手当があっても法的に問題になることはないでしょう。 ただ、御社の就業規則や給与支給規程において、そのような手当が定義されていない場合には、10人未満でなければ、先にそちらの変更をおこない、整合性がある状態にされることが望ましいかと思います。
> いつも大変お世話になります。
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> 雇用契約書の記載方法に教えて下さい。
> 雇用期間の定めのない正社員について、例えば最初の数か月だけ特別手当のようなものを支給するような雇用契約書は問題ありますでしょうか?
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> (例)
> 基本給 200,000円
> 役職手当 50,000円
> 営業手当 50,000円
> ※特別手当 100,000円
> (※ただし、特別手当は入社後6ヶ月間のみの支給とする。)
単純に、中途採用について、前職との給与面で差がありすぎるための調整給でしょう。
世間一般では広く行われていることです。
当事者同士で了解しているなら、問題も起きないでしょう。
規程に記載することが望ましいが、そのような処遇の仕方もあるということは
従業員には知らせたくない…
そんなところでしょうか。
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> 雇用契約書の記載方法に教えて下さい。
> 雇用期間の定めのない正社員について、例えば最初の数か月だけ特別手当のようなものを支給するような雇用契約書は問題ありますでしょうか?
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> 役職手当 50,000円
> 営業手当 50,000円
> ※特別手当 100,000円
> (※ただし、特別手当は入社後6ヶ月間のみの支給とする。)
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