相談の広場
扶養内勤務(年間103万)のパートで、現在週4〜5日、1日5時間勤務のものがいます。
契約上週20時間超えますので雇用保険に加入しています。
会社はサービス業で、私は事務所で給与計算などの事務員です。
基本的に事務所以外は、各店舗ごとに店長がシフトを組んでおり、勤務が終わった出勤簿を回収して確認してからどのパートがどんな日数働いているかが分かります。(シフトのチェックはしていません)
上記パート勤務の方は、週5契約であるにも関わらず週6出勤などしており、正直今のペースで働くと扶養内勤務は難しい状況です。
店長にも再三シフトを減らすように注意していましたが、減っておらず…。
扶養内勤務で今年の残りを働くとなると、計算上週20時間未満になってしまうのですが、雇用保険はどうなるのでしょうか?
来年1月からはまた雇用保険加入の時間勤務になると思いますが、一度喪失にしてまた再度手続きを取る形にすべきでしょうか?
お分かりの方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
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① 年間103万円以内で働くか、この金額を超過するかは会社の責任ではありません。それを貴
方が配慮する必要はありません。
② 会社としては、雇用契約に従って雇用する義務があります。
週5日契約で有りながら6日勤務している実態があり、その勤務が強制で無く、かつ、会社と
して必要な勤務であれば差し支えないでしょう。
③ もし必要で無いのに関わらず勤務しているのであれば、雇用契約違反ですから勤務を拒否す
れば良いことです。
④ どのような経緯であっても、事実上週20時間未満になれば雇用保険被保険者資格は失うの
で、その事実になった時点で資格喪失です。
しかし、ごく短期間20時間未満になった場合は、そのまま資格を継続します。
⑤ 面倒でも、事実に即して得喪手続をせざるを得ません。
個人的な意見が入るのですが、
その方が、もともと扶養の範囲内での勤務を希望されているのであれば、その枠組の中でシフトを組むべきであると思います。
その枠を超えるように勤務表を組んでいるのであれば、結果として年末にその方は出勤しなくなってしまう可能性があると思います。
> 店長にも再三シフトを減らすように注意していましたが、減っておらず…。
という点から考えれば、責があるのは、その従業員でなく御社になると思いますので、シフト表を組むべき店長が、御社がかわした従業員との雇用契約を守らない、というのであれば、店長の能力に問題があるのかどうかを判断するべき、といわれてしまう可能性があるかと思います。
なお、一時的に週20時間以内になってしまうのであれば、喪失でなくてもよいかと思います。
まずは、きちんと雇用契約に従って(おそらく103万円以内での勤務契約になっているかと推測します)、きちんと勤務表を組んであげるべき、と考えます。
> 扶養内勤務(年間103万)のパートで、現在週4?5日、1日5時間勤務のものがいます。
> 契約上週20時間超えますので雇用保険に加入しています。
>
> 会社はサービス業で、私は事務所で給与計算などの事務員です。
> 基本的に事務所以外は、各店舗ごとに店長がシフトを組んでおり、勤務が終わった出勤簿を回収して確認してからどのパートがどんな日数働いているかが分かります。(シフトのチェックはしていません)
> 上記パート勤務の方は、週5契約であるにも関わらず週6出勤などしており、正直今のペースで働くと扶養内勤務は難しい状況です。
> 店長にも再三シフトを減らすように注意していましたが、減っておらず…。
> 扶養内勤務で今年の残りを働くとなると、計算上週20時間未満になってしまうのですが、雇用保険はどうなるのでしょうか?
> 来年1月からはまた雇用保険加入の時間勤務になると思いますが、一度喪失にしてまた再度手続きを取る形にすべきでしょうか?
> お分かりの方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
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