総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2017年08月02日 13:24
2010年6月1日から一年の労働契約を更新し続け、2015年1月1日より契約期間を変更し一年ごとに契約を更新していますが、無期転換への申請可能日は、2018年1月1日との認識でよろしいでしょうか?
スポンサーリンク
著者もょもとさん
2017年08月02日 19:42
2018年6月1日です。 > 2010年6月1日から一年の労働契約を更新し続け、2015年1月1日より契約期間を変更し一年ごとに契約を更新していますが、無期転換への申請可能日は、2018年1月1日との認識でよろしいでしょうか? >
著者いつかいりさん
2017年08月03日 03:37
2018年1月1日そのとおりです。 元号のほうがわかりいいので、解説がてら質問文を書き直してみます。 現行労働契約法が施行(H25.4.1)後の、最初の契約日H25.6.1から起算しての5年経過です。途中契約日のスタートがかわりました(H27.1.1)が、5年後であるH30.6.1を含む、H30.1.1~H30.12.31の契約期間中に、無期転換宣言できます。すれば、H31.1.1から更新手続きのない無期雇用となります。
>いつかいり様 ありがとうございます。 厚生労働省のHPを探してもむつからなかったので、特例措置についてもう少し勉強いたします。 > > > >
2017年08月15日 10:37
特例措置、定年退職者の無期転換除外特例なら、本ケース年内に取得しなければなりません。本社所在地労働局が何か月で出してくれるかわかりませんが、今月中には提出しておかないと、間に合わないのではないでしょうか?
> いつかいり様 ご指摘、ありがとうございます。 早速、作業に取り掛かると共に、労働局に問い合わせてみます。 > >
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~6 (6件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る