相談の広場
最終更新日:2007年04月16日 09:49
今春、新卒の新入社員が、別居中で現在学生であるの兄と妹を扶養できますか?との質問がありました。
お父様は亡くなられており、お母様は遺族年金等受給しており、お母様は扶養には認定できませんでした。
今までこの兄と妹はお母様の扶養になっていたようですか
新入社員の扶養親族に入れることは可能でしょうか?
初歩的な質問ですみません。。。
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こにんちは ゆーみさん
別居中で現在学生であるの兄と妹を扶養できますか?ということですが、生計一という原則からまず仕送り等の事実確認をしなくてはいけません。
ちなみにこれは税扶養で、健康保険や会社ルールの家族手当は別問題ですよ。
以下は国税庁のタックスアンサーからの抜粋です。参考にしてください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
2 扶養親族の要件
扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)
配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)
納税者と生計を一にしていること。
(3)
年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)
原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
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