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労務管理

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標準報酬月額の算定

著者 はっちょ さん

最終更新日:2017年08月07日 06:31

①4-6月の給与に基づいて標準報酬月額定時改定が行われますが、
 額面給与の単純平均を、等級表に当てはめればよいのでしょうか?

②毎年4月に昇給するのですが、7月給与に、「4-6月の昇給分」の3か月分がまとめて支払われます。この場合、今年の標準報酬月額算定には、昇給分は加味せず算定されるということでしょうか?

随時改定を9月分から行う場合、6-8月給与に基づいて行いますが、
前期②の通り、「7月給与」に4-5月分の昇給分も含まれています。
この場合の算定方法は、どうなるでしょうか?

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Re: 標準報酬月額の算定

著者ぴぃちんさん

2017年08月07日 10:14


賃金として現金で支払うものの他、現物で支給される定期券とかがあればそれを含めて計算します。

②③
(4)遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として、差額を差し引いた3か月間の平均月額が該当する等級と従前の等級との間に2等級以上の差が生じる場合、随時改定の対象となります。(日本年金機構ホームページ)

実際の詳細については、日本年金機構にお問い合わせしていただければ教えてもらえます。



> ①4-6月の給与に基づいて標準報酬月額定時改定が行われますが、
>  額面給与の単純平均を、等級表に当てはめればよいのでしょうか?
>
> ②毎年4月に昇給するのですが、7月給与に、「4-6月の昇給分」の3か月分がまとめて支払われます。この場合、今年の標準報酬月額算定には、昇給分は加味せず算定されるということでしょうか?
>
> ③随時改定を9月分から行う場合、6-8月給与に基づいて行いますが、
> 前期②の通り、「7月給与」に4-5月分の昇給分も含まれています。
> この場合の算定方法は、どうなるでしょうか?

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