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SESを他社へ常駐させるケース

著者 ひろま さん

最終更新日:2017年08月17日 13:27

A社,B社,C社があり。

① A社より B社へ SES契約で常駐してシステム開発を行っている。
② B社へ来ている A社のSES契約常駐要員を C社へ常駐し、開発業務に従事

この場合、違法となるのでしょうか?

A社 ----(準委任)---> B社 ----(請負) ---->C社
A社 ----(準委任)---> B社 ----(準委任) ---->C社

契約によっては合法なのでしょうか?

ご教示ください。

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Re: SESを他社へ常駐させるケース

著者ふぁんたさん

2017年08月30日 15:02

ひろまさん

こんにちは。
ご質問は、どちらを適法性を問いたいのでしょうか
1.請負契約を再委任できるか
  また委任契約を再委任できるか

2.B社に来ているA社の人間をC社に常駐してもらい仕事をさせる

1の場合(契約書に再委託等記載がないとして)
民法請負の再委任は基本可能
請負は誰が仕事を完成しても問題ないので、仕事を請け負った側は再委託は可能)
委任の再委任は基本的には相手の同意がないと不可

2の場合
Case1 C社→B→AともともとはCの仕事を再委託していると考える(開発業務はCのもの)
Case2 C社とB社の仕事は違う開発業務 AはもともとBの仕事してたけど、Bが請けてるCの仕事にBがアサインしたい
という内容が考えられると思います。

Case1の場合、再委託がOKなら問題ない
Case2の場合、もともと違う仕事なんだから、そもそもB社はA社のAさんに対しての契約がないでしょ。
Case2の場合はさらに詳細な条件がでてくるので、今回回答は見送り

以上となるとおもいます。





> A社,B社,C社があり。
>
> ① A社より B社へ SES契約で常駐してシステム開発を行っている。
> ② B社へ来ている A社のSES契約常駐要員を C社へ常駐し、開発業務に従事
>
> この場合、違法となるのでしょうか?
>
> A社 ----(準委任)---> B社 ----(請負) ---->C社
> A社 ----(準委任)---> B社 ----(準委任) ---->C社
>
> 契約によっては合法なのでしょうか?
>
> ご教示ください。
>

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