相談の広場
従業員の雇用保険料を2ヶ月分謝って徴収していたため、給与と一緒に返金することになりました。(給与は現金支給)
その際返金分の保険料は給与の総支給額に含まれるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんがご回答いただけると幸いです。
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こんにちは。
単純な返金は避けた方が無難です。
所得税の計算において、雇用保険料分は控除されています。つまり、徴収分の所得税を納めていない状態ということになります。実際に、給与計算をし直せばわかると思いますが、所得税等の数字も変わってくるかと思われます。
年末調整で清算可能ですが、返金分の内訳等が複雑になり、色々理解していない状態では正しい数字で計算することは無理です。また、その前に退職するケースも考えられます。よって、速やかな修正が必要になります。
個人的には、できれば当月。納税等が済んでしまっていれば、労働者の同意を得て翌月に修正したほうが良いと思われます。
実務的には、
・当月修正の場合、明細を破棄してもらい、正しい数字で再作成。その差額を現金支給する。
・翌月修正の場合、前月の雇用保険料の過徴収分(例+2,000円)を修正月の雇用保険料から減額(例-2,000円)する。
とりあえず給与の再計算をして差額を出すと、理解できるかと思われます。
>1人で経理を担当しているため勉強になります!詳しい回答ありがとうございました!
こんにちは。
> 単純な返金は避けた方が無難です。
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> 所得税の計算において、雇用保険料分は控除されています。つまり、徴収分の所得税を納めていない状態ということになります。実際に、給与計算をし直せばわかると思いますが、所得税等の数字も変わってくるかと思われます。
> 年末調整で清算可能ですが、返金分の内訳等が複雑になり、色々理解していない状態では正しい数字で計算することは無理です。また、その前に退職するケースも考えられます。よって、速やかな修正が必要になります。
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> 個人的には、できれば当月。納税等が済んでしまっていれば、労働者の同意を得て翌月に修正したほうが良いと思われます。
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> 実務的には、
> ・当月修正の場合、明細を破棄してもらい、正しい数字で再作成。その差額を現金支給する。
> ・翌月修正の場合、前月の雇用保険料の過徴収分(例+2,000円)を修正月の雇用保険料から減額(例-2,000円)する。
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> とりあえず給与の再計算をして差額を出すと、理解できるかと思われます。
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