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個人情報について

著者 ふぁんた さん

最終更新日:2017年08月24日 10:30

本年5/30の改正個人情報保護法施行にともない
従業員から、第三者提供および要配慮個人情報取得について同意をとりました。(第三者名は特定していません)

さて、今まで健保組合や労働組合とは共同利用ということで
利用する項目等従業員に開示/周知していましたが
第三者提供の同意を得たばあい、共同利用の開示/周知はもう必要ないということで問題ないでしょうか?

自分の認識では

第三者提供>共同利用(第三者提供だが、特定の手順を踏むことで除外できる)と思っているので、第三者提供に対し同意を得ている場合には、共同利用の開示/周知は必要ないとおもっているのですが。。

宜しくお願いいたします

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Re: 個人情報について

著者村の平民さん

2017年08月24日 12:57

① 貴方の解釈に従えば、貴社の場合、今後どの第三者であっても、理由の如何を問わず、個人情報を開示できることになるのではありませんか。

② 善意に広く解釈すれば、そうなると思います。

③ それでも良いか、いけないのか、改正個人情報保護法の資料を、時間を掛けて丁寧に調べることをお勧めします。

④ なお、健康保険組合、職安、労働基準監督署、税務署、市役所税務課へ法律に基づき提出する書類に関しては、法律に規定された事項を記載することは一切差し支えないと理解しています。
 しかし、労働組合は任意団体ですから、同様に扱えません。

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