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借上げ社宅の入居資格者について

著者 1318 さん

最終更新日:2017年08月31日 11:39

借上社宅の社内規程を整備しようと考えています。現在のあいまいな「本拠地」制を明確に定義・改訂するつもりですが、他に何か良い基準がありましたら教えて下さい。当社の入借上社宅入居対象は、本拠地から遠隔地からの転勤者に限定するつもりです(片道2H以上かつ65kmの通勤)。但し「会社が認めた者を対象にする」という規程類をよく目にしますが、具体的な運用ケースがわからないためお伺いいたします。入居資格は曖昧にして入居期限7年で打ち切るという運用もありますか?

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Re: 借上げ社宅の入居資格者について

著者ぴぃちんさん

2017年08月31日 12:39

社宅については、会社によるルールと運用になりますので、御社での運用を明確にすることで、曖昧さは回避できるかと思います。
ただ、事業所・業種によっては、勤務先の変更が多い場合もありますので、御社の実情に沿うことがよいでしょう。

会社が認めたもの、については、ルールから逸脱した場合に個別の判断を要する場合に用いる項目かと思いますので、ルールの厳密化させたいのであれば、あえて項目に入れないという考えもあります。
社宅に入居期限を設けることについては、特に問題ないと思いますが、これまで、それ以上の運用をしていた場合には、急な変化に対応が会社として難しいこともありますので、その場合には、段階的運用が必要になる場合もあろうかと思います。
抽象的な文章ですみません。。



> 借上社宅の社内規程を整備しようと考えています。現在のあいまいな「本拠地」制を明確に定義・改訂するつもりですが、他に何か良い基準がありましたら教えて下さい。当社の入借上社宅入居対象は、本拠地から遠隔地からの転勤者に限定するつもりです(片道2H以上かつ65kmの通勤)。但し「会社が認めた者を対象にする」という規程類をよく目にしますが、具体的な運用ケースがわからないためお伺いいたします。入居資格は曖昧にして入居期限7年で打ち切るという運用もありますか?

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