相談の広場
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その上司の方が理解していないだけ、と思います。
最低賃金の対象となる賃金は、所定内給与の部分になります(その計算に割り増されている賃金を含めて計算してはいけない、ということです)。
所定労働時間を超える時間外割増賃金は、割増率が25%以上になります。
10月以降の時給を950円とするのであれば、それを基準に割増する必要があります。
ですから、
1時間当たり950円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金を含め(950円×1.25)円以上支払う必要があります。
説明も何も、法律を守っていただくことが必要であると考えます。
> こんにちは。いつも参考にさせていただいています。
>
> 10月改定の最低賃金が発表されました。
> これによって最低賃金未満となってしまうパート社員がいるので、下回る人については時給UPを検討しています。
>
> そこで、上司から「時間外手当は最低賃金の計算に含まないから、時給UP前の時給で時間外手当を計算してはどうか」と言われました。
>
> つまり、
> これまでの時給 900円
> 10月以降の時給 950円
> の人の場合、通常勤務分は950円で計算し、時間外手当は900×1.25で、ということです。
>
> 労基法では時間外手当は「通常賃金の1.25以上(通常賃金って労働契約を結んだ時給=950円という認識で良いですよね)」となっているので、10月以降は950×1.25で計算しないと労基法違反になるのではと思うんですが。
>
> 法律上では問題ないとしても、2種類の時給の管理、計算ミスのリスク、古い時給で計算するのはいつまでか…など、他の問題も出てくるので、どう上司に説明しようか、と悩んでおります。
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