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社会保険料控除について

最終更新日:2007年04月17日 18:04

給与支払時の社会保険料控除について、

 1.給与は10日締めの25日払い
 2.社会保険料は翌月徴収
 3.3/31付で退職社会保険資格喪失日4/1)
 4.3/11~3/31までの分を4/25に支払

 上記のとおりとなると、3月分の社会保険料を4/25に控除することになりますが、4/25に給与を支払っているので4月分としても社会保険料を控除する必要があるのでしょうか。それとも3月分のみで良いのでしょうか。

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Re: 社会保険料控除について

著者クッキーさん

2007年04月17日 21:55

名無しの甚平さんこんにちは。
 社会保険料は,資格喪失日(退職日の翌日等)の属する月の前月分までの分を控除する事が原則です。資格喪失日が4月1日ですので,その前月の3月分までの保険料が控除の対象となります。資格喪失日によることだけ覚えておられたらよろしいのではないでしょうか。

Re: 社会保険料控除について

4/25は3月分のみの徴収でいいのですね。
パートさんで手取りが少ないのに4月給与分も控除となると
気がひけていたのでよかったです。
分かりやすいご説明ありがとうございました。

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