相談の広場
お世話様になります。Miltonさんのご質問について考えているうちに、また、解釈が変わってきました。度々変わって恐縮です。
まず、就業規則の条文を箇条書きにしてみました。
・試用期間(3ヶ月)後、入社6ヶ月未満の社員に4日付与する。
・入社後6ヶ月継続勤務した社員には、10日付与する。この場合、入社日に拘らず起算日は4月1日にする(遡る)
・試用期間(3ヶ月)後、6ヶ月未満で起算日(4月1日)が到達した社員は、6ヶ月経過したとみなす。=10日付与するということ。
・その後は、(3)の表の勤務年数による有給休暇を付与する。
このような内容を表していると思います。これを元にご質問の事例を考えてみました。尚、分かり易くするため、年をいれてあります。
> いさおさんの解釈だと例えば18年6月10日入社の場合18年9月11日で4日付与され、
(回答)試用期間後なので4日付与で良いと思います。
>10日後の18年10月1日に10日付与、
(回答) 18年10月1日ではなくて、入社6ヶ月後の18年12月11日に10日付与します。そして、この時に起算日は遡った18年4月1日に設定されます。
>翌4月1日に11日付与ということですね。
(回答) 上で起算日が18年4月1日に設定されたので、それから1.5年経った翌年の19年10月1日に11日付与されます。
> 18年10月10日入社の場合は19年1月11日で本採用となり4日付与
(回答) 良いと思います。
>その後19年4月1日で10日付与されるということですよね。
(回答) 良いです。起算日(4/1)で本採用後、6ヶ月未満に該当するので、6ヶ月経過したと看做して10日付与されます。そして、起算日は18年4月1日に設定されます。
その後は、19年10月1日に11日付与されます。
>でも例えば1月1日以降3月31日入社の場合4月1日だと3ヶ月の試用期間が過ぎてないので、本採用にもなってなません。そうすると例えば19年3月10日入社の場合(1)の規定に戻って3ヶ月後の19年6月11日に4日付与されて
(回答)4日付与で良いと思います。
>6ヶ月後の19年9月11日に10日付与されて翌年の20年4月1日に11日新たに付与されるのでしょうか?それとも一律入社後21日後の4月1日に10日付与されるのでしょうか?
(回答)
19年9月11日に10日付与されます。そして、起算日が18年4月1日に設定されます。その後は、起算日から1.5年後の19年10月1日に11日付与されます。
入社後6ヶ月で10日付与する。そして、その時に、付与日を統一するために、入社日から遡った4月1日を起算日に設定する。そして、その後は、起算日から1.5年、11日2.5年、12日と表に従って付与していく。毎年10月1日が付与日ということになる。ということではないでしょうか。
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お世話様になります。
いさおさんの回答を待っていたのですが、次のページがあるのに気がつかず、今まで気づきませんでした。
ごめんなさい。
まだ分からないところがあるんです。
就業規則は労基を下回ってはいけないという大原則があるとしたら、いさおさんのご回答の最後の部分はどういうことになるんでしょうか?
> (回答)
> 19年9月11日に10日付与されます。そして、起算日が18年4月1日に設定されます。その後は、起算日から1.5年後の19年10月1日に11日付与されます。
>
> 入社後6ヶ月で10日付与する。そして、その時に、付与日を統一するために、入社日から遡った4月1日を起算日に設定する。そして、その後は、起算日から1.5年、11日2.5年、12日と表に従って付与していく。毎年10月1日が付与日ということになる。ということではないでしょうか。
労基の基準では1.5年後には11日付与されることになっていると思うんですが、そうすると継続勤務後1.5年後のH19年9月11日にその権利は発生するはずなのではないのですか?
いさおさんのご回答だとH19年の10月1日に11日付与ということですよね。
そうすると労基の基準だと9月11日なのに、遅くなる=労基の規定を下回るってことにならないのでしょうか?
お世話様になります。
いさおさんの回答を待っていたのですが、次のページがあるのに気がつかず、今まで気づきませんでした。
ごめんなさい。
まだ分からないところがあるんです。
就業規則は労基を下回ってはいけないという大原則があるとしたら、いさおさんのご回答の最後の部分はどういうことになるんでしょうか?
> (回答)
> 19年9月11日に10日付与されます。そして、起算日が18年4月1日に設定されます。その後は、起算日から1.5年後の19年10月1日に11日付与されます。
>
> 入社後6ヶ月で10日付与する。そして、その時に、付与日を統一するために、入社日から遡った4月1日を起算日に設定する。そして、その後は、起算日から1.5年、11日2.5年、12日と表に従って付与していく。毎年10月1日が付与日ということになる。ということではないでしょうか。
労基の基準では1.5年後には11日付与されることになっていると思うんですが、そうすると継続勤務後1.5年後のH19年9月11日にその権利は発生するはずなのではないのですか?
いさおさんのご回答だとH19年の10月1日に11日付与ということですよね。
そうすると労基の基準だと9月11日なのに、遅くなる=労基の規定を下回るってことにならないのでしょうか?
お世話様になります。
私がした前回の回答は、平成19年3月10日入社の場合です。
平成19年3月10日入社の人は労基法でいくと、6ヶ月後の19年9月11日に10日付与。1.5年後の20年9月11日に11日付与ですが、御社は遡った18年4月1日を起算日に設定するので、19年10月1日に11日付与します。
法定では20年9月11日に11日でいいのを、法定より早く、19年10月1日に11日付与するという解釈です。
いかかでしょうか。
>
> > (回答)
> > 19年9月11日に10日付与されます。そして、起算日が18年4月1日に設定されます。その後は、起算日から1.5年後の19年10月1日に11日付与されます。
> >
>
>
> 労基の基準では1.5年後には11日付与されることになっていると思うんですが、そうすると継続勤務後1.5年後のH19年9月11日にその権利は発生するはずなのではないのですか?
> いさおさんのご回答だとH19年の10月1日に11日付与ということですよね。
> そうすると労基の基準だと9月11日なのに、遅くなる=労基の規定を下回るってことにならないのでしょうか?
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