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役員以外の社員への期末賞与

著者 Kokko さん

最終更新日:2007年04月18日 13:25

一つ賞与に係る所得税に関して質問させていただきたいことがございます。
役員以外の社員(部長クラス)に前月売上に応じて計算される歩合給とは別途、期末に売上連動型のオン・ターゲット・ボーナス(達成率80%ほど) なるものを支払うことになりました。
金額的には前月売上に対する歩合給が95万円ほどにたいして、期末のこのボーナスの方は250万ほどとなっております。これを歩合給と同じ項目で払うのは税法上も社会保険上も無理があると思いますので、法律に則り賞与として払うべきものと考えております。会社は社会保険料のコストを軽減するためにも、このまま歩合給に入れて払いたいようですが。

1)この賞与的な支給額を歩合給の一つとして給与と同じにして支払うべきではないという理解で正しいでしょうか?社会保険料(健康・厚生年金)は標準報酬月額が既に上限以上なので、これを歩合給に混ぜて払えば、賞与に係る社会保険料を支払うことがないため、会社としは経費削減にはなりますが。

2〕賞与に係る所得税の算出は月次の給与のものとは異なりますが、もしも賞与を通常の給与と一緒に支給するということになった場合、給与に合算して通常の給与の所得税計算としてよいものでしょうか?
通常の税額算出には、給与と賞与の税率テーブルは別になっているため、弊社の給与ソフトでも給与と賞与はそれぞれ別に計算し、明細も給与と賞与と別に印刷するような仕組みになっています。
本来ならば、同じ月でも明らかに給与と賞与と数字が分かれている場合は、作業効率や、履歴データの管理の上でも別々にソフトで計算させたいところですが、会社の方でこれを給与と一緒に支給して欲しいという要求があり、中税務署に問い合わせたところ、合算しても特に税法上は問題ないということでした。ただし金額が著しく突出している場合などは通常の給与税額のテーブルを使用すると年末の調整額が大きくなり、本人への負担も考えられるため、注意は要するとのことでした。

3〕社会保険(健康・厚生年金)においては支払方法の如何は問いませんが、、あくまでも賞与の支給額とその賞与に係る社会保険料を算出し、これについては社会保険事務所等への賞与支払の届けを出すことになっております。これについてはシステムを使わないでマニュアルで賞与に係る社会保険料を算出してシステムに健康・厚年とそれぞれ合算して入れ込むことが可能ですが、その場合、2〕の所得税計算が可能な場合、控除すべき、社会保険料は、ここで合算する賞与に係る社会保険料も含めて所得税算出の控除すべき社会保険料として計算させて良いと考えますが、いかがでしょうか?

何か他にも注意すべき点などありましたら、アドバイスいただけますと大変ありがたく存じます。

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Re: 役員以外の社員への期末賞与

賞与扱いですよね。考えて見ても。

>>役員以外の社員(部長クラス)に前月売上に応じて計算される歩合給とは別途、期末に売上連動型のオン・ターゲット・ボーナス(達成率80%ほど) なるものを支払うことになりました。

通常の歩合には規定があると思います。
その規定外のものは臨時の給料になるでしょう。

規定上、毎月ではなく、臨時のものであって年3回以下の支給のものは、社会保険では標準賞与額に含めることとされますね。

所得税のほうでは、最終的には年末調整されるので、給料であろうが賞与であろうが年税額は1円もかわりませんよね。

社会保険では上記のような取り扱いになるため、保険料額が変わるでしょう。

バレもとならよいでしょうけどね。
社会保険でも調査はありますので。

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