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労務管理

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従業員の業務外事故について

著者 一人事務員初心者です さん

最終更新日:2017年09月21日 16:35

今月10日に従業員が事故にあい、けがはないのですが、腎臓を圧迫され一週間入院し、退院しましたが1か月ほど自宅療養と医者に言われたようで会社を休んでいます。
本人はまだ18歳で親御さんからそのように連絡があったのですが、会社側として手続きなど何をしたらよいでしょうか。初めてのことで何をどうしたらよいかわかりません。

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Re: 従業員の業務外事故について

著者sibachanさん

2017年09月21日 17:08

こんにちは、まずは御社の就業規則をご確認ください。

1、〇日以上病気療養する場合は医師の診断書等が必要、という文言があるようなら、診断書を提出してもらう必要があります。これは社内資料で、外部に提出するものではありません。

2、互助会や福利厚生の確認。病気療養で見舞金が支給されるようであれば、従業員へ渡します。

3、休業期間中、該当する従業員さんは無給でしょうか?有給を使用されるのでしょうか?
有休を使用しない場合、傷病手当金を受けることができます。
下記URLを参考にしてみてください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

その他、外部に提出しなくてはならない書類等は特にないかと思います。
イレギュラーな出来事が起こると大変ですよね。
落ち着いて一つずつ、頑張ってください。

> 今月10日に従業員が事故にあい、けがはないのですが、腎臓を圧迫され一週間入院し、退院しましたが1か月ほど自宅療養と医者に言われたようで会社を休んでいます。
> 本人はまだ18歳で親御さんからそのように連絡があったのですが、会社側として手続きなど何をしたらよいでしょうか。初めてのことで何をどうしたらよいかわかりません。
>

Re: 従業員の業務外事故について

著者村の平民さん

2017年09月21日 18:25

① 会社の責任ではありませんが、その事故が自損でないならば、加害者から負傷についての損害を賠償してもらえるのが普通なので、そのことを本人や親に言ってあげて下さい。

② その際に、休業証明や、給与証明を必要とします。
 それには全面的に協力してあげて下さい。

③ なお、加害者から損害賠償を受けられるケース(交通事故など)では、健康保険傷病手当金は無条件では支給されません。
 健康保険の運営組織(保険者)が、加害者に求償するからです。そのため、加害者と自由な示談交渉はしないで、保険者に事前に相談するよう助言してあげて下さい。

④ 有給休暇を使うか否かは、その後の判断で良いと思います。
 有給休暇は事前に申し出るのが原則ですが、会社が判断すれば事後承認でも違法ではありません。

Re: 従業員の業務外事故について

著者ぴぃちんさん

2017年09月22日 08:29

事故が労働災害でないのであれば、事故による怪我のために出勤できない状況にあるかと思います。

その場合に、会社としての対応は就業規則に規定されているように対応します。
・欠勤期間の取扱い
・傷病による欠勤の場合、診断書を要するのかどうか
・傷病による欠勤の場合、復職の時期、目安
・状況によっては、休職にて対応する
等の対応は、会社によって異なっていますので、御社の就業規則に従って対応してください。
1週間の入院、1か月の自宅療養とありますが、その後仕事に復帰ができるのかどうかは、会社として必要な情報になるかと思います。

本人・家族に対しては、求められる書類については、準備することが対応になります。

会社としては、復帰にむけて必要な対応をおこない、また、お休みしている期間における対応が必要になろうかと考えます。
事故の程度、内容によっては、従前の労務に服することができない場合とかもありますので、現在の状態を把握して、職場復帰できるかどうか、できる場合にはその準備が会社としての対応になろうかと思います。



> 今月10日に従業員が事故にあい、けがはないのですが、腎臓を圧迫され一週間入院し、退院しましたが1か月ほど自宅療養と医者に言われたようで会社を休んでいます。
> 本人はまだ18歳で親御さんからそのように連絡があったのですが、会社側として手続きなど何をしたらよいでしょうか。初めてのことで何をどうしたらよいかわかりません。
>

Re: 従業員の業務外事故について

著者一人事務員初心者ですさん

2017年09月22日 14:56

早々に回答いただきありがとうございました。
就業規則をまずじっくり読んでみます!
軽く読んだところ、診断書の件と給与の件は書いてありました。
日々の業務をこなすのもままならないのに、困りました。。。
一つずつやってみます。
ありがとうございました。


> こんにちは、まずは御社の就業規則をご確認ください。
>
> 1、〇日以上病気療養する場合は医師の診断書等が必要、という文言があるようなら、診断書を提出してもらう必要があります。これは社内資料で、外部に提出するものではありません。
>
> 2、互助会や福利厚生の確認。病気療養で見舞金が支給されるようであれば、従業員へ渡します。
>
> 3、休業期間中、該当する従業員さんは無給でしょうか?有給を使用されるのでしょうか?
> 有休を使用しない場合、傷病手当金を受けることができます。
> 下記URLを参考にしてみてください。
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
>
> その他、外部に提出しなくてはならない書類等は特にないかと思います。
> イレギュラーな出来事が起こると大変ですよね。
> 落ち着いて一つずつ、頑張ってください。
>
> > 今月10日に従業員が事故にあい、けがはないのですが、腎臓を圧迫され一週間入院し、退院しましたが1か月ほど自宅療養と医者に言われたようで会社を休んでいます。
> > 本人はまだ18歳で親御さんからそのように連絡があったのですが、会社側として手続きなど何をしたらよいでしょうか。初めてのことで何をどうしたらよいかわかりません。
> >

Re: 従業員の業務外事故について

著者一人事務員初心者ですさん

2017年09月22日 15:00

私まったくの無知で、、、大変参考になりました!!
本人に連絡してみます。
ありがとうございました。

> ① 会社の責任ではありませんが、その事故が自損でないならば、加害者から負傷についての損害を賠償してもらえるのが普通なので、そのことを本人や親に言ってあげて下さい。
>
> ② その際に、休業証明や、給与証明を必要とします。
>  それには全面的に協力してあげて下さい。
>
> ③ なお、加害者から損害賠償を受けられるケース(交通事故など)では、健康保険傷病手当金は無条件では支給されません。
>  健康保険の運営組織(保険者)が、加害者に求償するからです。そのため、加害者と自由な示談交渉はしないで、保険者に事前に相談するよう助言してあげて下さい。
>
> ④ 有給休暇を使うか否かは、その後の判断で良いと思います。
>  有給休暇は事前に申し出るのが原則ですが、会社が判断すれば事後承認でも違法ではありません。

Re: 従業員の業務外事故について

著者一人事務員初心者ですさん

2017年09月22日 15:04

回答ありがとうございました。
まずは就業規則を熟読してみます。軽く読んでみましたが、知らなかったことがたくさん書いてありました。


> 事故が労働災害でないのであれば、事故による怪我のために出勤できない状況にあるかと思います。
>
> その場合に、会社としての対応は就業規則に規定されているように対応します。
> ・欠勤期間の取扱い
> ・傷病による欠勤の場合、診断書を要するのかどうか
> ・傷病による欠勤の場合、復職の時期、目安
> ・状況によっては、休職にて対応する
> 等の対応は、会社によって異なっていますので、御社の就業規則に従って対応してください。
> 1週間の入院、1か月の自宅療養とありますが、その後仕事に復帰ができるのかどうかは、会社として必要な情報になるかと思います。
>
> 本人・家族に対しては、求められる書類については、準備することが対応になります。
>
> 会社としては、復帰にむけて必要な対応をおこない、また、お休みしている期間における対応が必要になろうかと考えます。
> 事故の程度、内容によっては、従前の労務に服することができない場合とかもありますので、現在の状態を把握して、職場復帰できるかどうか、できる場合にはその準備が会社としての対応になろうかと思います。
>
>
>
> > 今月10日に従業員が事故にあい、けがはないのですが、腎臓を圧迫され一週間入院し、退院しましたが1か月ほど自宅療養と医者に言われたようで会社を休んでいます。
> > 本人はまだ18歳で親御さんからそのように連絡があったのですが、会社側として手続きなど何をしたらよいでしょうか。初めてのことで何をどうしたらよいかわかりません。
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