相談の広場
お世話になります。
地方のため、当社に通勤する手段がクルマしかなく、また人手不足の中なんとか
確保した人材のため、普通自動車免許取得にかかる費用の一部を補助する予定です。
その場合、例えば1年以内の退職を制限し、1年以内の退職時には全額返金の契約を
締結することは違法でしょうか?
退職の自由、賠償予定の禁止に抵触することになりますか?
※業務ではクルマは使いません。
以上、宜しくお願い致します。
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御社に貸付に関する規定があるのであれば、会社から社員へ貸付をおこなうことは可能です。
利子については、必要になりますので、著しく低い金利であれば、差額が給与として判断されることはあります。
但し、それをもって退職を制限することはできません。ただ記載のように、退職時に残金を一括返済をしていただく、とすることは可能です。
給与から控除して返済をおこなう場合には、労使協定によって貸付金に関しての返済方法としてのその旨締結していないのであれば、できない、になります。
給与を全額支払いの上、その上で返済を求めることになります。
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