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労務管理

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特別加入の給付基礎日額について

著者 j34 さん

最終更新日:2017年10月14日 07:31

お世話になります。
中小企業の特別加入の給付基礎日額ですが、所得に対して高すぎる日額を設定すると監督署に調査をされるということはあるのでしょうか。

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Re: 特別加入の給付基礎日額について

著者ぴぃちんさん

2017年10月14日 08:24

特別加入であれば、日額は自身で決めることになりますので、それで調査になることはないです。ただ、決めた額によって、保険料もことなってきます。


> お世話になります。
> 中小企業の特別加入の給付基礎日額ですが、所得に対して高すぎる日額を設定すると監督署に調査をされるということはあるのでしょうか。

Re: 特別加入の給付基礎日額について

著者村の平民さん

2017年10月14日 12:11

① 給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。

② それ故、申請した額が必ず認められるとは限りません。

③ 仮に認められた場合、その特別加入者に療養の給付(治療)以外の現金給付原因を生じた際に給付日額が常識を越える高さであれば、労働局が調査する可能性はあるでしょう。

④ 従って、その事業所の規模と、一般労働者の最高賃金額と比較して不当と思われない範囲にすることをお勧めします。

⑤ ご承知でしょうが、給付基礎日額に正比例して保険料も決まります。

Re: 特別加入の給付基礎日額について

著者j34さん

2017年10月14日 12:45

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。実状に照らして検討します。丁寧な説明ありがとうございました。

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