相談の広場
今の部署に所属したばかりで、まだまだ分からないことが多く
初歩的な質問だとは思いますが、ご回答お願いします。
今年、入社した社員が同居しているお父様を扶養に入れるということで
『健康保険被扶養者(異動)届』を提出してもらったのですが
提出してもらうまでの期間にお父様が75歳に到達してしまったため
健康保険の被扶養者になることができませんでした。
また、社労士の方にお聞きしたところ
「収入面でも被保険者の1年分の収入の半分以上になってしまっているので、被扶養者にはなれませんが、
所得税は関係ないので『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の控除対象扶養親族の欄からは削除せず、そのままで良いです。」
と言われました。
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に記入する
「控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」には
健康保険のように収入の条件はないのでしょうか?
ちなみにそのお父様のとある月の年金(2ヶ月分)は約20万円、
とある月に勤務して支給された1ヶ月分給与は約27000円です。
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税法上の扶養になるためには、75歳であれば、所得が48万円までであれば扶養控除の対象になります。
なので、対象にならないのであれば、扶養控除対象者に記入してはいけない、になりますので、社労士さんの説明があやまっています。税については、社労士さんは専門家ではありません。税については、税理士さんに確認しましょう。
収入でなく所得になりますので、年金収入においては、収入から公的年金等控除額を引いた金額が所得になります。
計算は以下を参照してください:高齢者と税(年金と税)(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm
また、年金以外に収入があれば、その収入も含めて、扶養控除の対象になるかどうかを、判断しますので、社会保険における扶養が収入の面で外れるような状況であれば、税においても控除対象にならない可能性がありますので、収入がある方であれば、1年間における収入を確認されることがよいです(計算する期間も、税と社会保険では異なります)。
> 今の部署に所属したばかりで、まだまだ分からないことが多く
> 初歩的な質問だとは思いますが、ご回答お願いします。
>
> 今年、入社した社員が同居しているお父様を扶養に入れるということで
> 『健康保険被扶養者(異動)届』を提出してもらったのですが
> 提出してもらうまでの期間にお父様が75歳に到達してしまったため
> 健康保険の被扶養者になることができませんでした。
>
> また、社労士の方にお聞きしたところ
> 「収入面でも被保険者の1年分の収入の半分以上になってしまっているので、被扶養者にはなれませんが、
> 所得税は関係ないので『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の控除対象扶養親族の欄からは削除せず、そのままで良いです。」
> と言われました。
>
> 『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』に記入する
> 「控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」には
> 健康保険のように収入の条件はないのでしょうか?
>
> ちなみにそのお父様のとある月の年金(2ヶ月分)は約20万円、
> とある月に勤務して支給された1ヶ月分給与は約27000円です。
ぴぃちさま
> 税法上の扶養になるためには、75歳であれば、所得が48万円までであれば扶養控除の対象になります。
扶養親族に対する所得控除額は、年齢等でことなることがありますが、
扶養親族に該当するかどうかの扶養親族自身の合計所得額は年間38万円で、年齢要件で変わることはないはずです。
再度、ご確認を。。。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
ぷにお様
所得税の扶養親族と、健康保険の扶養家族(被扶養者)は、法律が全くちがうため、判断基準も該当基準もことなるため、一緒に判断することはできません。
所得税は、結果のみの判断で、毎年1月1日から12月31日の暦年分の所得額で該当するかどうかを判断します。よって、途中から収入が増えた減ったではなく、その年の合計所得がどうなったか。。。扶養控除申告書には予定(見込)で最初(その年の最初の給与の支払前まで)に書き込みますが、結果が変わるようであれば扶養控除申告書の訂正も必要です。
給与は、給与所得となります。公的年金は雑所得となります。それぞれの所得を出して合算した結果で扶養親族となるかどうかを判断します。
例えば、、、
給与所得 (月27000円×12か月)-給与所得控除最低65万=マイナスのため、給与所得は0円
雑所得 (公的年金2か月20万×6回)-公的年金控除65歳以上120万)=雑所得0円
給与所得+雑所得=0円で扶養親族該当。。。年齢要件で老人扶養親族(老親等)に該当。同居していれば同居老親等になるし、同居していなければ同居老親等以外の者となります。
健康保険は、過去は問いません。被扶養者として該当する日から将来にわたってどうなるか、、、のみで判断します。
よって、会社を辞めた、年金が増えたなど、生活面での変更があればその都度、その日からの収入見込みで判断します。また、後期高齢者医療制度の適用になる場合は、被扶養者になれません。。。
とある月だけでは判断せず、今日からなら、今日から1年間見込んだ収入額(月額)などで判断基準とします。。。
このため、健康保険の被扶養者になっていても、所得税の扶養親族になれないことも有りますし、逆に、所得税の扶養親族になれるのに、健康保険の被扶養者になれないということも珍しくありません。
適用する法律ごと、それぞれの基準にあわせて、それぞれで判断しましょう。
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