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労務管理

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給与計算について

著者 やまももさん さん

最終更新日:2017年10月20日 18:14

11月末で退職する予定のパート社員がおり、質問させていただきます。

元々は20万の固定給で勤務しており、10月1日から週3回のパートに切り替えました。
賃金締日は末締め、賃金支払日は当月末払いで、欠勤や残業などの割増賃金は翌月給与に反映でした。
仮に(例):10月の給与10万、11月の給与8万の場合、10月末と11月末の給与をどのように支払えばよいでしょうか。
※9月末の給与は8月の勤怠を反映して支給しました。9月の勤怠で割増1万です。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 給与計算について

著者tonさん

2017年10月20日 18:20

> 11月末で退職する予定のパート社員がおり、質問させていただきます。
>
> 元々は20万の固定給で勤務しており、10月1日から週3回のパートに切り替えました。
> 賃金締日は末締め、賃金支払日は当月末払いで、欠勤や残業などの割増賃金は翌月給与に反映でした。
> 仮に(例):10月の給与10万、11月の給与8万の場合、10月末と11月末の給与をどのように支払えばよいでしょうか。
> ※9月末の給与は8月の勤怠を反映して支給しました。9月の勤怠で割増1万です。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
>

こんばんは。
そのまま10月10万、11月8万でいいのではと思いますが・・・・??
勤怠の割増1万というのがよくわからないのですが給与は当月・勤怠・・欠勤・残業は翌月というのであれば11月の勤怠を12月に支給するだけですね。
それで不足があれば本人から会社に振込んでもらうだけです。
支給があれば支払うだけです。
今までとなんら変わりないと思うのですが・・・・??
しいて言えば年調対象外ということくらいです。
とりあえず。

Re: 給与計算について

著者村の平民さん

2017年10月20日 18:41

① 質問文の一部に理解しにくい箇所があります。

② 賃金は、本来前回締め切り日の翌日から、今回締め切り日までの勤務日時数を基礎として、今回締め切り日以後一定の期日に、全額支払うべきものです。

③ 質問では、「欠勤や残業などの割増賃金は翌月給与に反映」とか「9月の勤怠で割増1万」とか言っておられますが、これは混乱と誤解の基です。紛争の原因になりかねません。早急に、賞与を除く一切の賃金を、毎月毎に完全に精算しましょう。

④ その前提で、考えて下さい。締め切り期間の労働日数・時間数に応じた基本給のみならず諸手当・残業代も全部、一定の支払日に支払うのです。
 それをしていなかったのですから、面倒でも過去に戻って計算しましょう。

Re: 給与計算について

著者ぴぃちんさん

2017年10月20日 19:06

文章そのままであれば、
10月の給与10万、11月の給与8万の場合であれば、それぞれの月末にその賃金を支払えばよいかと思います。
割増賃金が翌月払いであり、9月が1万円あるのであれば、10月分に加算して計算するだけのように思えます。

正社員とパートで、御社の場合には、何か異なるルールとかあるのでしょうか。



> 11月末で退職する予定のパート社員がおり、質問させていただきます。
>
> 元々は20万の固定給で勤務しており、10月1日から週3回のパートに切り替えました。
> 賃金締日は末締め、賃金支払日は当月末払いで、欠勤や残業などの割増賃金は翌月給与に反映でした。
> 仮に(例):10月の給与10万、11月の給与8万の場合、10月末と11月末の給与をどのように支払えばよいでしょうか。
> ※9月末の給与は8月の勤怠を反映して支給しました。9月の勤怠で割増1万です。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。
>

Re: 給与計算について

著者やまももさんさん

2017年10月20日 19:11

> > 11月末で退職する予定のパート社員がおり、質問させていただきます。
> >
> > 元々は20万の固定給で勤務しており、10月1日から週3回のパートに切り替えました。
> > 賃金締日は末締め、賃金支払日は当月末払いで、欠勤や残業などの割増賃金は翌月給与に反映でした。
> > 仮に(例):10月の給与10万、11月の給与8万の場合、10月末と11月末の給与をどのように支払えばよいでしょうか。
> > ※9月末の給与は8月の勤怠を反映して支給しました。9月の勤怠で割増1万です。
> >
> > どうぞよろしくお願いいたします。
> >
>
> こんばんは。
> そのまま10月10万、11月8万でいいのではと思いますが・・・・??
> 勤怠の割増1万というのがよくわからないのですが給与は当月・勤怠・・欠勤・残業は翌月というのであれば11月の勤怠を12月に支給するだけですね。
> それで不足があれば本人から会社に振込んでもらうだけです。
> 支給があれば支払うだけです。
> 今までとなんら変わりないと思うのですが・・・・??
> しいて言えば年調対象外ということくらいです。
> とりあえず。

さっそくのご回答ありがとうございます。
不足があれば翌月会社に振り込んでもらうで解決しました。
ありがとうございました。

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