相談の広場
当社の従業員で労災事故で休業補償給付を受けていた者がいます。
先日、医師より後遺症が若干残るため「後遺症診断書を作成しようか」といわれたそうです。
従業員は何をどうしたらいいのか分からなくてこちらに相談にきました。
医師が伝えたかったのは労災診断書を作成して障害補償給付の申請をしたらどうですか?ということなのでしょうか?
また、従業員自身は後遺症が残るような大した怪我ではないとおもっているそうで、担当病院を変えたいと思っているそうです。
この場合、病院を変更して診断しなおすことは可能なのでしょうか。
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おそらく怪我の状態が、治療をしても改善が見込めない状況になっていると推測します。
ゆえに、残る症状については、後遺症に該当するようであれば、後遺症診断書を記載することになっているのかな、と思います。
医療機関の転院については、主治医の先生とご相談ください。
セカンドオピニオンを求める場合には、実費になるでしょうが、その場合も主治医の先生にご相談ください。
> 当社の従業員で労災事故で休業補償給付を受けていた者がいます。
> 先日、医師より後遺症が若干残るため「後遺症診断書を作成しようか」といわれたそうです。
> 従業員は何をどうしたらいいのか分からなくてこちらに相談にきました。
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> 医師が伝えたかったのは労災診断書を作成して障害補償給付の申請をしたらどうですか?ということなのでしょうか?
> また、従業員自身は後遺症が残るような大した怪我ではないとおもっているそうで、担当病院を変えたいと思っているそうです。
> この場合、病院を変更して診断しなおすことは可能なのでしょうか。
まずは、勤め先をうけもつ労基署で、障害補償給付にかかる様式を一式もらってください。
症状固定といって、これ以上加療しても効果がないと医師は判断しているものと思われます。すなわち労災による療養給付はおしまい、ということです。傷病によってはアフターケアが用意されている場合がありますので、様式をもらい受けるときに労基署でその有無を聞いてみてください。
ここからは意見ですが、もうおしまい、ということを主治医が婉曲に伝えてるのですから、正当な理由なく転院したいなどというとへそ曲げられ、書いてもらえる書類・紹介状すら起こしてもらえない羽目に陥りかねません。ここはおとなしく、障害関係の手続きをして、予後は健康保険ですので、それについて他院への紹介状をかいてもらうのが、穏便に済ませられる方便だと愚考します。
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