相談の広場
最終更新日:2017年11月21日 10:56
いつもお世話になりましてありがとうございます。
裁量労働制を適用している社員が育児休業から復帰し育児短時間勤務を希望するケースが出そうです。
弊社では裁量労働制を適用する場合、みなし労働時間を通常はプラス1時間としています。
これを、育児社員については、みなし労働時間をマイナス2時間などとし、裁量労働を続けさせることは可能でしょうか。
理論上は問題ないのかもしれませんが、どこかひっかかります。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になりましてありがとうございます。
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> 裁量労働制を適用している社員が育児休業から復帰し育児短時間勤務を希望するケースが出そうです。
> 弊社では裁量労働制を適用する場合、みなし労働時間を通常はプラス1時間としています。
> これを、育児社員については、みなし労働時間をマイナス2時間などとし、裁量労働を続けさせることは可能でしょうか。
> 理論上は問題ないのかもしれませんが、どこかひっかかります。
出来なくもないですが、注意も必要です。書面だけの対応だけとはいきません。
実際に短時間勤務でこなせる業務かどうかの確認も。また、短時間勤務ですので、時間外労働の免除、深夜業の免除なども同時に行う必要が出てきますが、裁量ですので、具体的な時間配分は指示出来ない事にも注意しなければいけません。
Q&Aが有りましたので、参考になさってください。労使協定も必要となるでしょう。
11ページ当たりです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/2tp0701-1t.pdf
「なんとなくひっかかかる」という点を、ちょっと考えてみます。
事業所外みなしの労基法の条文は、
「所定労働時間を『超えて』労働することが必要なときは、通常必要な時間労働したとみなす」というものです。
ですから、「超えた時間」(プラスのみなし)をみなし時間とすることはできても、「所定労働時間に満たない時間」(マイナスのみなし)はできないという理屈(文言上の理屈)になります。
実務的には、「絶対にできないのか」といわれると、諸説あるようですが…。
それはともかく、
お尋ねのケースは、育休法で定める「所定労働時間の短縮措置」に該当します。
通常の勤務者は、「所定労働時間(8時間)+1時間」をみなし時間とする。
育児短時間勤務者等は、「短縮後の所定労働時間(6時間)」をみなし時間とする。
ということで、「マイナスのみなし」には当たらないという理解でいかがでしょうか。
> いつもお世話になりましてありがとうございます。
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> 裁量労働制を適用している社員が育児休業から復帰し育児短時間勤務を希望するケースが出そうです。
> 弊社では裁量労働制を適用する場合、みなし労働時間を通常はプラス1時間としています。
> これを、育児社員については、みなし労働時間をマイナス2時間などとし、裁量労働を続けさせることは可能でしょうか。
> 理論上は問題ないのかもしれませんが、どこかひっかかります。
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