相談の広場
質問です。当方人事担当ですが、当社で設計士(個人事業者(1人親方))と請負契約を締結する事になりました。その場合、源泉は必要でしょうか?と言いますのは、
個人事業者によっては「信用の為に源泉して欲しい」と言う方もおります。
本来は「個人事業者」に源泉は不要だと思いますが、この場合は源泉しても構わないのでしょうか?
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「信用のために・・・」ということではなく、源泉徴収が必要な報酬等は限定列挙されています。
法に照らし合わせて、源泉徴収をする必要があります。
源泉徴収しないから信用がないというものではありません。
建築士だと
⑴ 建築物の設計、工事監理を行ったことに対して支払う報酬・料金
⑵ 建築工事の指導監督を行ったことに対して支払う報酬・料金
⑶ 建築工事契約に関する事務を行ったことに対して支払う報酬・料金
⑷ 建築物に関する調査又は鑑定を行ったことに対して支払う報酬・料金
⑸ 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理を行ったことに対して支払う報酬
よって、請負契約の内容によって、源泉徴収が必要な報酬等の支払いが有るのであれば、源泉徴収しなければならない。。。ということになります。
内容について、不明な部分は、税務署に確認を。。。
設計士は該当しないかと思われます。
技術士だから源泉徴収が必要というわけではありません。
技術士に行わせる業務内容によって源泉徴収が必要になる場合があります。
先方の言い分だけで判断するより、税務署で確認された方が良いでしょう。
個人事業主が源泉徴収をしてほしい(所得税を天引きしてほしい)というのは、
確定申告の際に、既に所得税の一部をすでに納付しているため、高額な所得税の納付が必要なくなる等の点からだと思われます。
技術士にたいしては、
技術士又は技術士補のその業務に関する報酬・料金のほか、技術士又は技
術士補の資格を有しないで科学技術(人文科学だけを対象とするものを除
きます。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項について計画、
研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律にお
いてその業務を行うこ とが制限されている業務を除きます。)を行う人のそ
の業務に関する報酬・料金
と、されています。
契約内容を確認のうえ、税務署に確認された方が良いでしょう。
間違って徴収してしまった場合、原則、御社が徴収してしまった分を技術士に支給し、税務署に払った分は返金してもらうことになります。
既に確定申告してしまった分にたいしては、どうするかは税務署に相談された方が良いでしょう。。
私も、いつも聞いています。
源泉徴収が必要な報酬等の取扱について
税務署に「源泉徴収のあらまし」という小さな冊子が有りますので、もらってくるといいですよ。無料です。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2016/index.htm
> 度々申し訳ありません。
> 業者によっては「自分でやっているから源泉しなくてもいい!」とおっしゃる方もおります。自分で源泉は可能なのですか?すみません。何度も聞いてしまいます。
こんばんは。
問者様が法人であれば給与支払事務所の届出をされていると思います。
当然職員の給与からは源泉されていますよね。
徴収義務は法人にあります。相手が「源泉不要」と言っても徴収する義務が法人にはある訳です。
経験則…相手の言い分通りに源泉せずにいて調査時に納付するようにと納付書が送付されてきました。当然相手からはその分を後日受取りましたけどね。
会社に義務があるので源泉しますと説明するよりないでしょう。
相手が確定申告をしているかどうかは関係ありません。
とりあえず。
> おはようございます。
> ご教示ありがとうございます。
> 大変勉強になりました。
> 因みに、相手が法人であれば源泉の必要は無いですよね?
> 税務署の職員がおっしゃってたのですが(相談センター)ちょっと確認してみます!
> と言われ保留後の回答だったのでとても不安になりまして。すみません。何度も質問してしまい。
>
源泉徴収税=源泉徴収所得税=所得税です。個人が払う税金となります。
相手が法人の場合は、所得税ではなく法人税を支払うことになりますので、法人税の徴収はできません。
取引先が法人=受取人も法人であれば源泉徴収は必要ないでしょう。
取引先が法人であっても、その法人に勤務する従業員等の個人に支払う場合はその個人の収入になるため源泉徴収が必要となることも有ります。
よって、法人だからではなく、誰に何を払うのかをしっかりと確認された方が良いでしょう。
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