相談の広場
お世話になっております。
代表者が同一の2つの会社があり、AさんとBさんが、掛け持ちしております。
片方の会社で、Aさん・Bさん共に社会保険に加入しております。
Aさんは、役員で、報酬が、月額40万円。
Bさんは、社員で、給料が、月額37万円。
他方の会社では、社員が、代表者・Aさん・Bさんの3名のみで、適用事業所の登録はしておりません。
その為、2人共、こちらでは社会保険には加入しておりません。
Aさんは、社員で、給与は、月額10万円。
Bさんは、社員で、給与は、月額 7万円。
実質、Aさん・Bさん共に、
前者の会社で主に勤務しており、
後者の会社では、月に数日の勤務です。
以上の場合において、AさんとBさんが、後者の会社でも、社会保険に加入する手続きを行う必要があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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他方の会社というのは、個人事業主ですかね? それとも法人ですかね。
法人であれば、強制適用事業所になるはずです。
ただ、AさんもBさんもいずれも社員であれば、月に数日の労働であれば、正社員の4分の3未満の従事であれば、健康保険や厚生年金の加入資格はない、になります。
但し、週に20時間以上労働する場合には、雇用保険の加入が必要です。
> お世話になっております。
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> 代表者が同一の2つの会社があり、AさんとBさんが、掛け持ちしております。
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> 片方の会社で、Aさん・Bさん共に社会保険に加入しております。
> Aさんは、役員で、報酬が、月額40万円。
> Bさんは、社員で、給料が、月額37万円。
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> 他方の会社では、社員が、代表者・Aさん・Bさんの3名のみで、適用事業所の登録はしておりません。
> その為、2人共、こちらでは社会保険には加入しておりません。
> Aさんは、社員で、給与は、月額10万円。
> Bさんは、社員で、給与は、月額 7万円。
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> 実質、Aさん・Bさん共に、
> 前者の会社で主に勤務しており、
> 後者の会社では、月に数日の勤務です。
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> 以上の場合において、AさんとBさんが、後者の会社でも、社会保険に加入する手続きを行う必要があるのでしょうか。
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