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労務管理

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社会保険の適用について

著者 hrk さん

最終更新日:2017年11月21日 12:12

お世話になっております。

代表者が同一の2つの会社があり、AさんとBさんが、掛け持ちしております。

片方の会社で、Aさん・Bさん共に社会保険に加入しております。
Aさんは、役員で、報酬が、月額40万円。
Bさんは、社員で、給料が、月額37万円。

他方の会社では、社員が、代表者・Aさん・Bさんの3名のみで、適用事業所の登録はしておりません。
その為、2人共、こちらでは社会保険には加入しておりません。
Aさんは、社員で、給与は、月額10万円。
Bさんは、社員で、給与は、月額 7万円。

実質、Aさん・Bさん共に、
前者の会社で主に勤務しており、
後者の会社では、月に数日の勤務です。

以上の場合において、AさんとBさんが、後者の会社でも、社会保険に加入する手続きを行う必要があるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険の適用について

著者まゆりさん

2017年11月21日 13:39

こんにちは。

後者の事業所が社会保険適用事業所でないならば、後者の事業所において社会保険健康保険年金保険)には加入できませんので、前者の事業所でのみ加入することになります。

簡潔ですが。

Re: 社会保険の適用について

著者ぴぃちんさん

2017年11月21日 14:46

他方の会社というのは、個人事業主ですかね? それとも法人ですかね。
法人であれば、強制適用事業所になるはずです。
ただ、AさんもBさんもいずれも社員であれば、月に数日の労働であれば、正社員の4分の3未満の従事であれば、健康保険厚生年金の加入資格はない、になります。
但し、週に20時間以上労働する場合には、雇用保険の加入が必要です。



> お世話になっております。
>
> 代表者が同一の2つの会社があり、AさんとBさんが、掛け持ちしております。
>
> 片方の会社で、Aさん・Bさん共に社会保険に加入しております。
> Aさんは、役員で、報酬が、月額40万円。
> Bさんは、社員で、給料が、月額37万円。
>
> 他方の会社では、社員が、代表者・Aさん・Bさんの3名のみで、適用事業所の登録はしておりません。
> その為、2人共、こちらでは社会保険には加入しておりません。
> Aさんは、社員で、給与は、月額10万円。
> Bさんは、社員で、給与は、月額 7万円。
>
> 実質、Aさん・Bさん共に、
> 前者の会社で主に勤務しており、
> 後者の会社では、月に数日の勤務です。
>
> 以上の場合において、AさんとBさんが、後者の会社でも、社会保険に加入する手続きを行う必要があるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 社会保険の適用について

著者hrkさん

2017年11月27日 23:28

まゆり様
ぴぃちん 様

ご参考にさせて頂きました。
ありがとうございます。

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