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税務管理

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月末が土日で支払が翌月になるとき

著者 VA18 さん

最終更新日:2017年12月03日 18:13

いつもお世話になっております。

社会保険料の引落しで月末が土日の場合、翌営業日に引落しがされますが
その場合の処理の仕方はどちらが正しいですか。

11月末が土日で12/1に引落しの場合
①11/30 法定福利費 / 未払費用
  12/1 未払費用 / 預金

②12/1 法定福利費 / 預金

社会保険料は支払ベースで計上しているので引落しされたときに仕訳していたので社会保険料に関しては未払費用を使ったことがなかったのですが、ふと疑問に思い質問させていただきました。
②の方法だと11月には社会保険料法定福利費は存在しませんが、そのような処理方法は一般的なのですか。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 月末が土日で支払が翌月になるとき

著者tonさん

2017年12月03日 21:09

> いつもお世話になっております。
>
> 社会保険料の引落しで月末が土日の場合、翌営業日に引落しがされますが
> その場合の処理の仕方はどちらが正しいですか。
>
> 11月末が土日で12/1に引落しの場合
> ①11/30 法定福利費 / 未払費用
>   12/1 未払費用 / 預金
>
> ②12/1 法定福利費 / 預金
>
> 社会保険料は支払ベースで計上しているので引落しされたときに仕訳していたので社会保険料に関しては未払費用を使ったことがなかったのですが、ふと疑問に思い質問させていただきました。
> ②の方法だと11月には社会保険料法定福利費は存在しませんが、そのような処理方法は一般的なのですか。
>
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
>

こんばんは。
期中であれば問題ないですよ。
支払月に2度法定福利費が発生しますが月跨ぎになるだけですから。
ただ1か月の経費を確認したいとするなら未払費用を計上するのも方法です。
経験則ではどちらもアリでしたね。
社会保険料は額もそこそこありますので毎月の経費として認識したい事業所は未払費用としていました。
月がズレるだけで引き落ちはあるし年間12回の支払があれば問題なしとしている事業所であれば引き落ち経費でした。
どちらの処理をされるかは事業所の判断ですね。
とりあえず。

Re: 月末が土日で支払が翌月になるとき

著者VA18さん

2017年12月03日 21:52

tonさん
こんばんは。いつもお世話になります。
期中であれば問題ないのですね。
1回が結構な額なので、月をまたぐときは未払費用としてやってみようと思います。
ありがとうございました。

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