相談の広場
いつもお世話になっております。
シフト勤務にて、0:00-9:00という勤務形態の人が
早出勤務で23:00-勤務した場合、その23:00-24:00の勤務は
どの日の勤務扱いにするのが正しいのでしょうか?
例えば、20日給与締めの場合、
4/21の0:00-9:00という勤務に対して、1時間早出して4/20の23:00-勤務した時、
4/20の23:00-24:00分は5月給与につけるべきなのか、4月給与につけるべきなのか?
どちらとして考えるべきでしょうか?
法律的にはどうなるのか、また皆さんの会社ではどのように
扱われているのか、教えていただけると嬉しいです。
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いさお様、早速のご返信ありがとうございました☆
もう少し教えていただけるとありがたいです<(_ _)>
> 「継続勤務はたとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱われる」という通達があります。(昭23・7・5基発968)(昭28・3・20基発136)
いさお様が教えてくださった通達によると、下記の時はどうなりますか?
******************
・パートの勤務時間帯は特に決まっていない。
・ローテーションで勤務時間を割り当てる。
・締め日は20日
Aさん
4/20の22時~4/21の6時勤務
の場合、4/21の0時~6時分は4月給与か、5月給与か?
(4月給与?)
Bさん
4/20の18時~24時勤務だったが、業務多忙のため、
4/21の2時(26時)まで残業した場合、
4/21の0時~2時分は4月給与か、5月給与か?
(4月給与?)
Cさん
4/20の0時~9時勤務
4/21の0時~9時勤務
予定だったが、人手が足りなかったので、4/20の22時~勤務してもらった。
その場合、4/20の22時~24時分は、4月給与か、5月給与か?
(4/21の早出残業とみなして、5月給与?)
Dさん
4/20の0時~9時勤務
人手が足りず、帰宅後しばらくして出社し
その日の18時~翌日2時まで勤務した場合、
4/21の0時~2時分は、4月給与か、5月給与か?
(4月給与?)
上記について、法規上はどうなるのか?また、法規上は給与として
4月もしくは5月に与えられていれば、どちらに計上するかは
問題ないのかを教えてください。
私としては、どの日を基に考えた勤務なのかがポイントなのかな?
と思っています。
言葉がわかりづらく、大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
お世話様になります。そうですか、イレギュラーなケースだと思い、「早出扱いで良いかなかと思いました」そうでないとすると、少し話が変わってきます。
「労働時間が2日にわたる勤務については勤務の開始時間の属する日の勤務として取扱われる」(H6、5、31基発第331号)という通達があります。
これに従ったほうが良いと思います。
> ******************
> ・パートの勤務時間帯は特に決まっていない。
> ・ローテーションで勤務時間を割り当てる。
> ・締め日は20日
>
> Aさん
> 4/20の22時~4/21の6時勤務
> の場合、4/21の0時~6時分は4月給与か、5月給与か?
> (4月給与?)
(回答)
4月分です。
>
> Bさん
> 4/20の18時~24時勤務だったが、業務多忙のため、
> 4/21の2時(26時)まで残業した場合、
> 4/21の0時~2時分は4月給与か、5月給与か?
> (4月給与?)
(回答)
4月分です。
>
> Cさん
> 4/20の0時~9時勤務
> 4/21の0時~9時勤務
> 予定だったが、人手が足りなかったので、4/20の22時~勤務してもらった。
> その場合、4/20の22時~24時分は、4月給与か、5月給与か?
> (4/21の早出残業とみなして、5月給与?)
(回答)
4/20の残業分で4月分です。
>
> Dさん
> 4/20の0時~9時勤務
> 人手が足りず、帰宅後しばらくして出社し
> その日の18時~翌日2時まで勤務した場合、
> 4/21の0時~2時分は、4月給与か、5月給与か?
> (4月給与?)
(回答)
4月分です。
勤務を開始した日の労働とするのが正しいやりかただと思います。
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