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未払がある場合の年末調整について

著者 ぽろりん さん

最終更新日:2017年12月20日 12:26

いつもお世話になっております。
表題の件でご相談です。

資金繰りの悪化により、一部給与の未払が発生しており、その場合の源泉徴収票の書き方について困っています。
税務署の国税相談センターに問い合わせをしたのですが、自身で調べた内容と一致せず、不安になったのでどなたか詳しい方にご教示いただきたく…。


**(前提)***********************
毎月の金額が下記の通り、11月中に退職(11月給与支給は12月)
給与 10万円
社会保険料 1万円
所得税額 1千円
4か月(8-11月分/9-12月支給給与)未払
********************************

最初にセンターに問い合わせて記載方法を聞いたところ下記の通り説明を受け
**(1)**************************
・今年の源泉徴収票
給与 120万円(内書 40万円)
社会保険料 12万円(内書 4万円)
所得税額 1.2万円(内書 4千円)

・来年(支払日の属する年)の源泉徴収票
給与 40万円
社会保険料 4万円
所得税額 4千円
**********************************
その後改めて調べてみると、住民税等課税は、未払部分は関係なく、
総額部分に対して課税されるということで、
そうすると、来年、実際に支払いをした際には源泉徴収票を発行すると
40万円がダブって(今年と来年で)本人の所得になってしまうことになりますよね。

上記を踏まえて、再度センターに問い合わせをすると
**(2)**************************
・今年の源泉徴収票
給与 120万円(内書 40万円)
社会保険料 12万円(内書 4万円)
所得税額 1.2万円(内書 4千円)

・来年(支払日の属する年)の源泉徴収票
発行なし
*********************************
とのことでした。手引きなどを見てもこちらが正しい処理(未払分等も含めて年末調整を行う)になるのかな、と思うのですが、
社会保険料の内書は、「小規模企業共済等掛金」の金額の記載を行う、ようなので(該当なし)、それであれば支給額や所得税額の内書とは違い、社会保険料の未払額については源泉徴収票には記載されないことになるのでしょうか?

**(3)**************************
・今年の源泉徴収票
給与 120万円(内書 40万円)
社会保険料 12万円(内書 0)
所得税額 1.2万円(内書 4千円)

・来年(支払日の属する年)の源泉徴収票
発行なし
*********************************
が正しい記載方法という理解で合っていますでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 未払がある場合の年末調整について

著者tonさん

2017年12月21日 01:36

> いつもお世話になっております。
> 表題の件でご相談です。
>
> 資金繰りの悪化により、一部給与の未払が発生しており、その場合の源泉徴収票の書き方について困っています。
> 税務署の国税相談センターに問い合わせをしたのですが、自身で調べた内容と一致せず、不安になったのでどなたか詳しい方にご教示いただきたく…。
>
>
> **(前提)***********************
> 毎月の金額が下記の通り、11月中に退職(11月給与支給は12月)
> 給与 10万円
> 社会保険料 1万円
> 所得税額 1千円
> 4か月(8-11月分/9-12月支給給与)未払
> ********************************
>
> 最初にセンターに問い合わせて記載方法を聞いたところ下記の通り説明を受け
> **(1)**************************
> ・今年の源泉徴収票
> 給与 120万円(内書 40万円)
> 社会保険料 12万円(内書 4万円)
> 所得税額 1.2万円(内書 4千円)
>
> ・来年(支払日の属する年)の源泉徴収票
> 給与 40万円
> 社会保険料 4万円
> 所得税額 4千円
> **********************************
> その後改めて調べてみると、住民税等課税は、未払部分は関係なく、
> 総額部分に対して課税されるということで、
> そうすると、来年、実際に支払いをした際には源泉徴収票を発行すると
> 40万円がダブって(今年と来年で)本人の所得になってしまうことになりますよね。
>
> 上記を踏まえて、再度センターに問い合わせをすると
> **(2)**************************
> ・今年の源泉徴収票
> 給与 120万円(内書 40万円)
> 社会保険料 12万円(内書 4万円)
> 所得税額 1.2万円(内書 4千円)
>
> ・来年(支払日の属する年)の源泉徴収票
> 発行なし
> *********************************
> とのことでした。手引きなどを見てもこちらが正しい処理(未払分等も含めて年末調整を行う)になるのかな、と思うのですが、
> 社会保険料の内書は、「小規模企業共済等掛金」の金額の記載を行う、ようなので(該当なし)、それであれば支給額や所得税額の内書とは違い、社会保険料の未払額については源泉徴収票には記載されないことになるのでしょうか?
>
> **(3)**************************
> ・今年の源泉徴収票
> 給与 120万円(内書 40万円)
> 社会保険料 12万円(内書 0)
> 所得税額 1.2万円(内書 4千円)
>
> ・来年(支払日の属する年)の源泉徴収票
> 発行なし
> *********************************
> が正しい記載方法という理解で合っていますでしょうか?
>
> どうぞ宜しくお願い致します。
>

こんばんは。
国税庁より

年末調整を行う際に未払が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、その未払給与等に対応する所得税及び復興特別所得税の額も年間の所得税及び復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います。

とありますので年調ですから社会保険本人負担分も含めて年調として問題ないと思われます。
その際は内書きではなく総額で社会保険料額となるものと思います。
後日…翌年に支払ったとしてもある意味職員に対する借金…未払給与…を支払う事になりますので源泉票は不要になります。
とりあえず。

Re: 未払がある場合の年末調整について

著者ぽろりんさん

2017年12月25日 10:53

ton様

コメント、サイトのご提示どうもありがとうございます。
いただいた内容、サイト確認し、(3)の方法で記載して、各所へ提出することに致します。

どうもありがとうございました!

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(3件中)

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