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労務管理

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ボーナスは労働条件

著者 hunter さん

最終更新日:2017年12月20日 20:12

A社内には、B労働組合(過半数組合)とC労働組合があります。
A社とB労働組合ではボーナスを5000円上積する労働協約を締結しました。
それは、就業規則に適用されました。
1、ボーナスは労働条件に含まれますか?
2 非労働組合員Dはボーナスを5000円上積してもらえないのですか?

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Re: ボーナスは労働条件

著者ぴぃちんさん

2017年12月20日 21:17

詳細な条件がどのような内容によるか、にもよりますが、対象となる従業員に含まれているのであり、就業規則に規定されているのであれば、就業規則の規定により賞与規定により、賞与が変動するかと思われます。
全社員なのか、雇用の定めのない従業員だけなのか、業績に寄与した分に応じて、ということもあります。



> A社内には、B労働組合(過半数組合)とC労働組合があります。
> A社とB労働組合ではボーナスを5000円上積する労働協約を締結しました。
> それは、就業規則に適用されました。
> 1、ボーナスは労働条件に含まれますか?
> 2 非労働組合員Dはボーナスを5000円上積してもらえないのですか?

Re: ボーナスは労働条件

著者村の長老さん

2017年12月21日 08:50

もちろん賞与労働条件の一つです。

協約の4分の3以上要件が適用できるかどうかも含めた質問かと思いますが、あまりにも情報が不足しているため斟酌不可です。

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