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簡易裁判所の支払督促について

著者 mimi291295 さん

最終更新日:2017年12月27日 14:51

いつもお世話になっています。

売掛金200万円ほど支払ってくれない取引先があります。支払確約書を作成して先方の申し出により分割払いに応じたりしましたが、約束が守られることは1度もありませんでした。内容証明で一括の請求書を送った際は無視されて、保管期限修了により戻ってきたという事実もあります。

このままではどうしようもないので商工会議所主催の法律相談で担当してくださった弁護士さんのアドバイスにより、簡易裁判所支払督促をすることになりました。

訴状は既に完成していて、年明けに簡易裁判所へ提出する予定でしたがなんと先ほど、FAXで

「約束が守れなくて申し訳ない。先ほど少額だが5万円を振り込んだ」

と連絡がありました。

そこで疑問が生じてきます。

本日一方的に向こうが5万円を振り込んできましたが、このまま簡易裁判所支払督促を実行しても差し支えは無いものなのでしょうか。

先方のふざけた態度に対し、怒りに震えると同時に呆れて笑えてきます。

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Re: 簡易裁判所の支払督促について

著者hitokoto2008さん

2017年12月27日 16:03

簡易裁判所の訴訟額は140万円以下だったと思いますので、200万円からかなり回収されているのだと推測します。
5万円振り込んできたからといって、止める理由はないでしょう。
進めるべきだと思います。
相手側から支払催促に対して異議申し立てがなければ本裁判に移行することになりますが、裁判所を通しておけば債務名義が取得できますので、いつでも強制執行をかけることができます。時効も伸びますし。
後、債務名義を取得しても強制執行の対象物は自分で探さないとなりません。
裁判所は、その対象物までは面倒をみてくれませんので。





> いつもお世話になっています。
>
> 売掛金200万円ほど支払ってくれない取引先があります。支払確約書を作成して先方の申し出により分割払いに応じたりしましたが、約束が守られることは1度もありませんでした。内容証明で一括の請求書を送った際は無視されて、保管期限修了により戻ってきたという事実もあります。
>
> このままではどうしようもないので商工会議所主催の法律相談で担当してくださった弁護士さんのアドバイスにより、簡易裁判所支払督促をすることになりました。
>
> 訴状は既に完成していて、年明けに簡易裁判所へ提出する予定でしたがなんと先ほど、FAXで
>
> 「約束が守れなくて申し訳ない。先ほど少額だが5万円を振り込んだ」
>
> と連絡がありました。
>
> そこで疑問が生じてきます。
>
> 本日一方的に向こうが5万円を振り込んできましたが、このまま簡易裁判所支払督促を実行しても差し支えは無いものなのでしょうか。
>
> 先方のふざけた態度に対し、怒りに震えると同時に呆れて笑えてきます。

Re: 簡易裁判所の支払督促について

著者キリガクレさん

2017年12月28日 09:20

mimi291295さんへ

ヒトコトさんの記載の通りです。

恐らく異義が出る可能性がありますが、
それを考えると訴訟申し立てしたほうが良いと考えますが、
なぜなら、支払督促から訴訟へ移行するとなると日数と申し立て費用などの
無駄が生じるからです。

また、5万円の入金があったならば、法廷で弁論時に、何月何日に入金が幾らあったので、訴額を減額すると補正すればよいでしょう。

事前に、相手方の取引先の銀行・支店などを調べておき、預金口座を押える事や、適当な動産があるのならば動産執行に踏み切るなど

様子見方々相手方の会社を訪問しておき確認しておくとよいでしょう。

但し、事務機器はリースの可能性、車はローン支払い中なら名義はディーラー名義なので差し押さえできません。

効果が高いのは預金でしょう。(相手方に一番振込みが入ってくる日を目掛けてください。)

以上 蛇足ながら記載させていただきます。

Re: 簡易裁判所の支払督促について

著者mimi291295さん

2017年12月28日 11:32

削除されました

Re: 簡易裁判所の支払督促について

著者mimi291295さん

2017年12月28日 11:33

回答ありがとうございました。訴訟?ではなく今回は支払督促です。200万の売掛金に対して昨日5万円振込みがありましたので、未払い残金は195万となります。

本文中に申立書を訴状と誤って書いてしまい誤解を招いたかと思います。申し訳ございません。

約束が1度でも不履行になった際は法的手続きに移行すると契約書を交わしていますので、このまま勧めたいと思います。(実際不履行になったのはこれで5回目です)

相手の銀行口座は既に3行、それぞれの銀行に対しての入金タイミングに関して把握していますので、確定した場合は銀行口座の差押を行うつもりです。

> 簡易裁判所の訴訟額は140万円以下だったと思いますので、200万円からかなり回収されているのだと推測します。
> 5万円振り込んできたからといって、止める理由はないでしょう。
> 進めるべきだと思います。
> 相手側から支払催促に対して異議申し立てがなければ本裁判に移行することになりますが、裁判所を通しておけば債務名義が取得できますので、いつでも強制執行をかけることができます。時効も伸びますし。
> 後、債務名義を取得しても強制執行の対象物は自分で探さないとなりません。
> 裁判所は、その対象物までは面倒をみてくれませんので。
>
>
>
>
>
> > いつもお世話になっています。
> >
> > 売掛金200万円ほど支払ってくれない取引先があります。支払確約書を作成して先方の申し出により分割払いに応じたりしましたが、約束が守られることは1度もありませんでした。内容証明で一括の請求書を送った際は無視されて、保管期限修了により戻ってきたという事実もあります。
> >
> > このままではどうしようもないので商工会議所主催の法律相談で担当してくださった弁護士さんのアドバイスにより、簡易裁判所支払督促をすることになりました。
> >
> > 訴状は既に完成していて、年明けに簡易裁判所へ提出する予定でしたがなんと先ほど、FAXで
> >
> > 「約束が守れなくて申し訳ない。先ほど少額だが5万円を振り込んだ」
> >
> > と連絡がありました。
> >
> > そこで疑問が生じてきます。
> >
> > 本日一方的に向こうが5万円を振り込んできましたが、このまま簡易裁判所支払督促を実行しても差し支えは無いものなのでしょうか。
> >
> > 先方のふざけた態度に対し、怒りに震えると同時に呆れて笑えてきます。

Re: 簡易裁判所の支払督促について

著者mimi291295さん

2017年12月28日 11:39

回答ありがとうございました。弁護士さんと相談して今回はまず支払督促を起こすのが弊社にとっていちばんいいという結論に達しましたので、進めていました。

5万円入金があったとしての残り195万、既に約束を1年破られて払ってもらっていませんのでこのまま年明けに予定通り、申立書を提出しようと思います。

先方の銀行口座3行と入金スケジュールは把握していますので、強制執行する際はそちらを押さえる予定です。




> mimi291295さんへ
>
> ヒトコトさんの記載の通りです。
>
> 恐らく異義が出る可能性がありますが、
> それを考えると訴訟申し立てしたほうが良いと考えますが、
> なぜなら、支払督促から訴訟へ移行するとなると日数と申し立て費用などの
> 無駄が生じるからです。
>
> また、5万円の入金があったならば、法廷で弁論時に、何月何日に入金が幾らあったので、訴額を減額すると補正すればよいでしょう。
>
> 事前に、相手方の取引先の銀行・支店などを調べておき、預金口座を押える事や、適当な動産があるのならば動産執行に踏み切るなど
>
> 様子見方々相手方の会社を訪問しておき確認しておくとよいでしょう。
>
> 但し、事務機器はリースの可能性、車はローン支払い中なら名義はディーラー名義なので差し押さえできません。
>
> 効果が高いのは預金でしょう。(相手方に一番振込みが入ってくる日を目掛けてください。)
>
> 以上 蛇足ながら記載させていただきます。

Re: 簡易裁判所の支払督促について

著者hitokoto2008さん

2017年12月28日 13:00

未払い残額195万円というと未回収だったんですね。
簡易裁判所から支払催促で195万円…
簡易裁判所での支払催促の上限は140万円以下となっていますから、地方裁判所の管轄ではないかと思いますが…
195万円の金額を3行に配分するわけですが、口座残高が足らない…不発もあり得ますね。
頑張ってください。




> 回答ありがとうございました。訴訟?ではなく今回は支払督促です。200万の売掛金に対して昨日5万円振込みがありましたので、未払い残金は195万となります。
>
> 本文中に申立書を訴状と誤って書いてしまい誤解を招いたかと思います。申し訳ございません。
>
> 約束が1度でも不履行になった際は法的手続きに移行すると契約書を交わしていますので、このまま勧めたいと思います。(実際不履行になったのはこれで5回目です)
>
> 相手の銀行口座は既に3行、それぞれの銀行に対しての入金タイミングに関して把握していますので、確定した場合は銀行口座の差押を行うつもりです。
>
> > 簡易裁判所の訴訟額は140万円以下だったと思いますので、200万円からかなり回収されているのだと推測します。
> > 5万円振り込んできたからといって、止める理由はないでしょう。
> > 進めるべきだと思います。
> > 相手側から支払催促に対して異議申し立てがなければ本裁判に移行することになりますが、裁判所を通しておけば債務名義が取得できますので、いつでも強制執行をかけることができます。時効も伸びますし。
> > 後、債務名義を取得しても強制執行の対象物は自分で探さないとなりません。
> > 裁判所は、その対象物までは面倒をみてくれませんので。
> >

Re: 簡易裁判所の支払督促について

著者mimi291295さん

2017年12月28日 13:22

支払督促の申立は債権者が居住している地域の受け持つ簡易裁判所で行うものです。相手が異議申し立てをして訴訟に移行した場合、訴額が140万以下ですと同じ簡易裁判所の訴訟手続きに移行しますが、140万以上の場合は債務者の居住している地域の受け持つ地方裁判所の管轄となります。

以上、相談担当してくださった弁護士さんから受けた説明です。

支払督促を申立てる際の上限金額は無いようです。京都の簡裁のようですが、上記内容説明と同じような文章を見つけました。

http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/121205-11.pdf#search=%27%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80+%E6%94%AF%E6%89%95%E7%9D%A3%E4%BF%83+%E4%B8%8A%E9%99%90%27


> 未払い残額195万円というと未回収だったんですね。
> 簡易裁判所から支払催促で195万円…
> 簡易裁判所での支払催促の上限は140万円以下となっていますから、地方裁判所の管轄ではないかと思いますが…
> 195万円の金額を3行に配分するわけですが、口座残高が足らない…不発もあり得ますね。
> 頑張ってください。
>
>
>
>
> > 回答ありがとうございました。訴訟?ではなく今回は支払督促です。200万の売掛金に対して昨日5万円振込みがありましたので、未払い残金は195万となります。
> >
> > 本文中に申立書を訴状と誤って書いてしまい誤解を招いたかと思います。申し訳ございません。
> >
> > 約束が1度でも不履行になった際は法的手続きに移行すると契約書を交わしていますので、このまま勧めたいと思います。(実際不履行になったのはこれで5回目です)
> >
> > 相手の銀行口座は既に3行、それぞれの銀行に対しての入金タイミングに関して把握していますので、確定した場合は銀行口座の差押を行うつもりです。
> >
> > > 簡易裁判所の訴訟額は140万円以下だったと思いますので、200万円からかなり回収されているのだと推測します。
> > > 5万円振り込んできたからといって、止める理由はないでしょう。
> > > 進めるべきだと思います。
> > > 相手側から支払催促に対して異議申し立てがなければ本裁判に移行することになりますが、裁判所を通しておけば債務名義が取得できますので、いつでも強制執行をかけることができます。時効も伸びますし。
> > > 後、債務名義を取得しても強制執行の対象物は自分で探さないとなりません。
> > > 裁判所は、その対象物までは面倒をみてくれませんので。
> > >
>

Re: 簡易裁判所の支払督促について

著者キリガクレさん

2017年12月28日 13:34

mimi291295さん

因みに、したたかな相手だと、一部を更に支払ってきたりして泣きつき、取下げて任意和解にしてくれと言ってくる可能性があります。

5年も未払いと言うことでしたら、基本的に支払う考えはありません。

ここは、あなたがしたたかに行動して、相談に乗るようなふりをして、預金以外にも押えるものはないか確認しておくことが良いでしょう。

事前に、相手が一応法人なら、法人・不動産ともに登記内容を確認しておくと相手の状況が良く分かります。

不動産の抵当権等はもちろんですが、税金の差し押さえがあるかもしれないですし、債権譲渡登記がありかも知れません。
(代表者の個人所有の不動産も知れべておくと良いと考えます。)

相手の状況がわかると嘘をつかれてもその裏をかけるかも知れません。

がんばって下さい。

Re: 簡易裁判所の支払督促について

著者hitokoto2008さん

2017年12月28日 13:46

> 支払督促の申立は債権者が居住している地域の受け持つ簡易裁判所で行うものです。相手が異議申し立てをして訴訟に移行した場合、訴額が140万以下ですと同じ簡易裁判所の訴訟手続きに移行しますが、140万以上の場合は債務者の居住している地域の受け持つ地方裁判所の管轄となります。
>
> 以上、相談担当してくださった弁護士さんから受けた説明です。
>
> 支払督促を申立てる際の上限金額は無いようです。京都の簡裁のようですが、上記内容説明と同じような文章を見つけました。
> ↓
> http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/121205-11.pdf#search=%27%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80+%E6%94%AF%E6%89%95%E7%9D%A3%E4%BF%83+%E4%B8%8A%E9%99%90%27
>


支払催促後、異議申し立てが行われると考えれば、同じ裁判所でそのまま継続すれば楽ですよね。
ただ、「移送」という手続きもできるので、簡易裁判所にしたのでしょう。
相談者さんご自身がその手続きをしなければならないわけでもないでしょうから。

Re: 簡易裁判所の支払督促について

著者mimi291295さん

2017年12月28日 15:51

回答ありがとうございました。5年?という期間がどこから出てきたのか分かりませんが、未払売掛金の発生は1年で、先方の申し出により分割支払の誓約書を交わしましたが、その分割支払の不履行が既に5回も起こっていて支払う意志がないと判断せざるを得ない状況となりました。

よって、法的に支払う義務を確定させて最悪強制執行するのが今回の目的です。5年も経過していたら既に時候成立で相手は万々歳だと思われますが、今回の5万支払ったことにより更に時候が伸びたので相手がどうしたいのか全く分かりません。

任意和解のことは全く想定しておりませんでした。早速調べて準備します。教えてくだりましてありがとうございます。


> mimi291295さん
>
> 因みに、したたかな相手だと、一部を更に支払ってきたりして泣きつき、取下げて任意和解にしてくれと言ってくる可能性があります。
>
> 5年も未払いと言うことでしたら、基本的に支払う考えはありません。
>
> ここは、あなたがしたたかに行動して、相談に乗るようなふりをして、預金以外にも押えるものはないか確認しておくことが良いでしょう。
>
> 事前に、相手が一応法人なら、法人・不動産ともに登記内容を確認しておくと相手の状況が良く分かります。
>
> 不動産の抵当権等はもちろんですが、税金の差し押さえがあるかもしれないですし、債権譲渡登記がありかも知れません。
> (代表者の個人所有の不動産も知れべておくと良いと考えます。)
>
> 相手の状況がわかると嘘をつかれてもその裏をかけるかも知れません。
>
> がんばって下さい。
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