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労働安全衛生規則による清掃について

著者 haru02 さん

最終更新日:2017年12月28日 11:33

労働安全衛生規則の第619条第1項に「日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期的に、統一的に行うこと」との条文がありますが、この対応としてどこまで実施するのか、実施内容が不十分の場合には罰則等がありますか。
ちなみに当方は大手ビルの2フロアーを賃貸しており、日々の清掃はビルと契約をして清掃しています。また、、年1回、文書整理期間をもち机回り等の書類を整理することとしています。
当該条文に対する対応として、これでは不十分でしょうか。
また、現行のままでは何か規則違反により罰則等がありますでしょうか。

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Re: 労働安全衛生規則による清掃について

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年12月29日 07:48

大手ビルのなかのフロアーということなので、直接的には安衛則ではなく、事務所衛生基準規則15条が適用される可能性が高そうです。通常のデスクワークの事務所には、安衛則は適用せず、事務所則によるとされているので(事務所則1条2項)。
それはともかく、内容は同じです。
罰則があるかというと、一応、事務所則15条(および安衛則619条も)は、安衛法23条(衛生に関する措置)を根拠とするので、6月以下の懲役または50万円以下の罰金の適用があります。
しかし、現実には、都会のオフィスで、キチンと業者さんに頼んでいて、ネズミ、害虫の被害等もなければ、罰則うんぬんということはないとは思いますが(解釈例規でも、昆虫等の生息の有無にかかわらず防除を行うのではなく、その結果に基づき、合理的な防除を行うものとあります)。

それから、ビルの一部を借りているのですから、安衛法34条により、建築物の貸与者が責任を負っている可能性もあります。この場合、掃除については安衛則675条に貸与建築物の清掃等の規定があります(工場でなければ直接の適用なし)。一方、事務所則の中には、対応する規定が見当たりませんが、基本となる考え方は同じではないかと思います(この点については、詳しい方のご見解をお聞かせいただければと思います)。一つの事務所で殺虫剤をまくときは、同じビル内の事務所にも配慮する必要があるので。いずれにせよ、ビルのオーナーと店子が話し合って責任分担するのがよろしいのでは。






> 労働安全衛生規則の第619条第1項に「日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期的に、統一的に行うこと」との条文がありますが、この対応としてどこまで実施するのか、実施内容が不十分の場合には罰則等がありますか。
> ちなみに当方は大手ビルの2フロアーを賃貸しており、日々の清掃はビルと契約をして清掃しています。また、、年1回、文書整理期間をもち机回り等の書類を整理することとしています。
> 当該条文に対する対応として、これでは不十分でしょうか。
> また、現行のままでは何か規則違反により罰則等がありますでしょうか。

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