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労務管理

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キャリアアップ助成金 支給条件について 

著者 鉄骨鳶 さん

最終更新日:2018年01月05日 19:21

キャリアアップ助成金申請の、無期雇用転換コースについて、
無期雇用労働者への転換時に基本給5%以上昇給することが要件とな っていますが、
弊社は役員以外すべて日給×出勤で給与計算うをしているのですが、
有期雇用期間6ヶ月→無期雇用期間開始の日給が全く同じ場合は支給対象にならないのでしょうか?

ある方は、至急計算が間違っていれば、間違っている分の差額を至急したことが証明されれば至急決定はしてもらえると聞いたのですが、
条件を1つでもクリアしていなければ、即刻、未支給の決定がされるのでしょうか?

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