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労働安全衛生法

著者 はっちょ さん

最終更新日:2018年01月14日 06:39

上記、施行規則第61条

(病者の就業禁止
第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならな
い。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りではない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医
師の意見をきかなければならない。

第一項は、どういうことでしょうか?
伝染病の詳しい種類を教えていただけないでしょうか?
感染症とはことなるのでしょうか?

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Re: 労働安全衛生法

著者ぴぃちんさん

2018年01月14日 12:16

こんにちは。
基発第601号の1においては、「病毒伝ぱのおそれのある結核、梅毒、淋疾、トラコーマ、流行性角膜炎およびこれに準ずる伝染性疾患」とされていますが、その後、基発第207号(平成12)において「第1項第1号には、伝染させるおそれが著しいと認められる結核にかかっている者があること」と改められています。

感染症については、感染症の予防に関する法律によって就業制限されているもについては、労働安全衛生規則においては規定されていませんので、感染症の予防に関する法律も確認が必要です。




> 上記、施行規則第61条
>
> (病者の就業禁止
> 第六十一条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならな
> い。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りではない。
> 一 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかつた者
> 二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
> 三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
> 2 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医
> 師の意見をきかなければならない。
>
> 第一項は、どういうことでしょうか?
> 伝染病の詳しい種類を教えていただけないでしょうか?
> 感染症とはことなるのでしょうか?
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