相談の広場
タイトルの件、お伺いします。
私が勤務する会社では入社直日に有給6日、入社から半年後にさらに6日が付与されます。
但し書きで、付与日に在籍していなかったもの、退職の以降を示しているものには付与しないともあります。
今回一身上の都合により退職し最終の給与明細を確認したところ、付与されていた有給が全て取り消され、有給が欠勤扱いなり支給額から減らされていました。
ここで教えて頂きたいのですが
退職の意向があるということで有給を付与しない、または付与した有給を取り消すということは可能なのでしょうか?
ご回答の程宜しくお願い致します。
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6+6日ですと、労働基準法が定める有給休暇のほかに、御社が独自で設定する有給もありそうですが、労働基準法による有給休暇の話であれば、
有給休暇については、その付与されている日に在籍していれば付与されます。
退職届をだしていても、退職日前に有給休暇の付与する日があれば、有給休暇は付与されます。付与された有給休暇は、退職日まで行使することができます。
退職が決定していることを理由として、付与しないことは、違法になります。
> タイトルの件、お伺いします。
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> 私が勤務する会社では入社直日に有給6日、入社から半年後にさらに6日が付与されます。
> 但し書きで、付与日に在籍していなかったもの、退職の以降を示しているものには付与しないともあります。
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> 今回一身上の都合により退職し最終の給与明細を確認したところ、付与されていた有給が全て取り消され、有給が欠勤扱いなり支給額から減らされていました。
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> ここで教えて頂きたいのですが
> 退職の意向があるということで有給を付与しない、または付与した有給を取り消すということは可能なのでしょうか?
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> ご回答の程宜しくお願い致します。
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① 質問では、⑴入社日、⑵退職意思を示した日、⑶有休権利を行使して休業した日、⑷実際に退職した日、以上の各日付が不明です。
また、退職日に権利があったと思える日数も不明です。
② 会社の就業規則にどのように記載してあろうとも、労働基準法を下回る部分は無効となり、その部分は労働基準法の規定が優先します。
③ それ故、⑴入社日から6カ月経過し、その間の勤務日数(法により勤務したとされる日を含む)が、所定勤務日数の8割以上であれば、10日の年次有給休暇権利を付与されます。
④ 貴社の規定がそれ以上の日数を付与する規定であれば(本問では「入社直日に有給6日、入社から半年後にさらに6日が付与」合計入社後半年では12日のうち、2日が相当する)、その上回る部分(2日)は法の保護を受けません。
しかし、貴社の規定により法定を上回る有休(2日)を権利行使して実際に休業した後に退職意思を示した場合は、それを遡って無効とする措置は遡って出勤できない事実があるので、明白に不合理な措置と言えます。
⑤ 質問の「付与日に在籍していなかったもの」とは、退職後は有休権利が行使できないのと同義ですから、これは当然です。
⑥ しかし、質問の「退職の以降(『以降』は意向の誤記として)を示しているものには付与しない」規定は、前記③の部分(10日)については無効です。
退職意向を何時示そうとも、法定の有休権利を奪うことは違法です。
⑦ 早速以上の回答により法的権利回復を会社に求めましょう。また、この措置による心理的損害に対しての賠償請求(10万円~100万円程度かな)をしましょう。
⑧ また、会社が誠意有る対応をしなければ、日を置かないで労働基準監督署に申告しましょう。
その際は会社名、所在地、貴方の氏名を告げなければ署は対応してくれません。これらが不明であれば調べようがないし、ガセネタと思われやすいのです。
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