相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

健康保険被扶養者異動届について

著者 まちゃ さん

最終更新日:2018年01月23日 15:35

いつも大変お世話になっております。
よろしくお願いします。

社員から「妻が扶養から外れているはずなのに協会けんぽから健診の知らせが届いたので確認してほしい」と問い合わせがありました。
早速協会けんぽに問い合わせましたらやはり弊社の異動届が出されていないことがわかりましたので保険証を返却してもらうメールと共に異動届を作成中です。

で・・
1.異動届は被保険者ももちろん書くのですよね?(奥様だけ異動なのですがご主人被保険者欄を記入ご主人が喪失してしまう事ないですよね?)
2.基礎年金番号も奥様に確認しないといけないのでしょうか?
(すでに就職して2年たっているらしく、年金手帳は奥様の会社にて保管されているそうでわからないそうです。)
3.収入は奥様の年収を記入でしょうか?
(奥様の会社の源泉徴収票等収入証明の添付も必要でしょうか?)
3枚目は資格喪失に丸付けすればよろしいのでしょうか?

基本の事で申し訳ありません。調べれば調べるほど混乱してしまい・・。
ご教授お願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 健康保険被扶養者異動届について

著者村の平民さん

2018年01月23日 16:28

① 健康保険被扶養者異動届は、被保険者の名で届出をします。被保険者(本例では「ご主人」)が異動)が喪失するのではありません。届け書の用紙を見ればそのことは分かるはずです。

② 年金手帳は本人が所持すべきものであって、勤務先へ預けておくものではありません。年金手帳を本人(奥様)に返して貰いましょう。

③ 収入欄は、喪失の場合は記入不要です。
 奥様の会社の源泉徴収票等収入証明の添付は不要です。

④ 3枚目(第3号届)は、「被扶養配偶者非該当届」になります。右下に奥様の記名捺印をして下さい。

Re: 健康保険被扶養者異動届について

著者ユキンコクラブさん

2018年01月23日 16:34

> いつも大変お世話になっております。
> よろしくお願いします。
>
> 社員から「妻が扶養から外れているはずなのに協会けんぽから健診の知らせが届いたので確認してほしい」と問い合わせがありました。
> 早速協会けんぽに問い合わせましたらやはり弊社の異動届が出されていないことがわかりましたので保険証を返却してもらうメールと共に異動届を作成中です。

従業員ものんきですよね。。。健康保険証2枚あれば、普通おかしいと思うのですけどね。。。また、奥さんも奥さんで、自分の保険証が手元にあるのに、いつまでも被扶養者健康保険証を大事に持ちすぎです。。。

通常は、第3号被保険者厚生年金に加入すると、年金事務所から確認が来るのですが、、、、、

>
> で・・
> 1.異動届は被保険者ももちろん書くのですよね?(奥様だけ異動なのですがご主人被保険者欄を記入ご主人が喪失してしまう事ないですよね?)

原則、被扶養者(被扶養配偶者)の異動届は、被保険者が、会社を経由して提出することになっています。。
よって、誰の被扶養者が異動となるのかがわからなければいけないので、
被保険者被扶養者と両方の氏名が必要です。
ちなみに、被保険者資格喪失は、被保険者資格喪失届(赤い線の紙)になります。
もう一つ、被扶養者がいる被保険者資格喪失する場合は、被保険者資格喪失届だけで、被扶養者異動届は不要です。被保険者資格喪失すれば、被扶養者も当然に資格喪失します。。。

> 2.基礎年金番号も奥様に確認しないといけないのでしょうか?
> (すでに就職して2年たっているらしく、年金手帳は奥様の会社にて保管されているそうでわからないそうです。)

年金手帳は、原則本人が保有するもので、会社が保管するものではありません。それに、会社にあるなら、会社に聞けばすぐわかるでしょう。。。「手元にないからわからない」は、通用しません。年金定期便等にも基礎年金番号は記載されています。。。。調べる方法はいくらでも。。。
また、被扶養配偶者になっている=国年第3号になっているので、最初に被扶養配偶者に該当したときに、御社で配偶者の基礎年金番号を確認しているはずです。
が、不明な場合は、配偶者に、配偶者の勤め先から基礎年金番号を聞いてきてもらってください(一番良いのは、基礎年金番号部分のコピーをもらうこと)

> 3.収入は奥様の年収を記入でしょうか?
> (奥様の会社の源泉徴収票等収入証明の添付も必要でしょうか?)
> 3枚目は資格喪失に丸付けすればよろしいのでしょうか?

不要でしょう。できることなら、配偶者の現在の健康保険証のコピーをもらうと、被保険者となった日がわかりますので、被扶養者資格喪失日の確認ができます。
また、既に配偶者が、厚生年金被保険者になっている場合は、被扶養者異動届の3枚目(第3号資格取得喪失届)は不要です。。。

国年1号→国年2号(厚年加入)
国年3号→国年2号(厚年加入)
は原則、会社が厚年の資格取得手続きを行うため、種別変更(資格得喪)手続きは不要です。

>
> 基本の事で申し訳ありません。調べれば調べるほど混乱してしまい・・。
> ご教授お願いいたします。


なお、この手の手続きに関しては、御社に限って特別に手続きしなければいけないというものではなく、一般的な事務処理となります。まずは公的機関へ問い合わせいただくことで、迅速に、正確な回答が得られます。

Re: 健康保険被扶養者異動届について

著者まちゃさん

2018年01月23日 16:40

> ① 健康保険被扶養者異動届は、被保険者の名で届出をします。被保険者(本例では「ご主人」)が異動)が喪失するのではありません。届け書の用紙を見ればそのことは分かるはずです。
>
> ② 年金手帳は本人が所持すべきものであって、勤務先へ預けておくものではありません。年金手帳を本人(奥様)に返して貰いましょう。
>
> ③ 収入欄は、喪失の場合は記入不要です。
>  奥様の会社の源泉徴収票等収入証明の添付は不要です。
>
> ④ 3枚目(第3号届)は、「被扶養配偶者非該当届」になります。右下に奥様の記名捺印をして下さい。
>
> >村の平民さんお早い回答感謝いたします。
1.用紙は被保険者欄に移動の別(削除)があったので心配になってしまって。
2.年金手帳は会社に預けるものだと思っていました。
(私も前職3か所で会社に預けていたもので)

助かりました。ありがとうございます!
これからもよろしくお願いします。

Re: 健康保険被扶養者異動届について

著者まゆりさん

2018年01月23日 16:43


> 1.異動届は被保険者ももちろん書くのですよね?(奥様だけ異動なのですがご主人被保険者欄を記入ご主人が喪失してしまう事ないですよね?)
被保険者資格喪失届は全くの別様式です。
配偶者さんが扶養配偶者でなくなるからといって、社員本人が資格喪失することはありません。


> 2.基礎年金番号も奥様に確認しないといけないのでしょうか?
> (すでに就職して2年たっているらしく、年金手帳は奥様の会社にて保管されているそうでわからないそうです。)
⇒「国民健康保険第3号被保険者」の資格喪失手続も必要ですので、配偶者の方の基礎年金番号が必要です。
配偶者さんのお勤め先の担当者にお願いして、配偶者さんの「健康保険年金保険資格取得証明書」のようなものを発行してもらうことはできませんか?
無理でしたら、社員さんを通じて、
・配偶者さんの年金手帳のコピー
・配偶者さんがお勤め先で加入された健康保険被保険者証のコピー
を頂いてください。
配偶者さんご本人がお勤め先に事情を説明して「会社で保管してくれている自分の年金手帳のコピーを取らせてほしい」と言う分には、何の問題もありません。
被保険者証は、配偶者さんがお手元にお持ちのものをコピーするだけですから、お勤め先の手を煩わせることはありません。
あとは、それを社員さんがまちゃさんに届けてくれれば終わりです。


> 3.収入は奥様の年収を記入でしょうか?
> (奥様の会社の源泉徴収票等収入証明の添付も必要でしょうか?)
資格喪失に際しては、収入証明は不要です。(収入要件を問われるのは、被扶養者資格を取得しようとする時です)
喪失事由欄に「〇月〇日付で就職し、被保険者資格を取得したため」と書いてください。


> 3枚目は資格喪失に丸付けすればよろしいのでしょうか?
3枚目・・・が何を指しているのかだかわからないのでお答えできません。
もし前述の「国民健康保険第3号被保険者資格喪失届」のことを指しているのならば、最下部右側に配偶者さんの住所・氏名・電話番号の記入と捺印が必要なことををお忘れなく。(この届書記載のとおり届出します。で始まる記入枠内です)

以上、ご参考になれば。

Re: 健康保険被扶養者異動届について

著者ぴぃちんさん

2018年01月23日 16:55

協会けんぽであれは、健康保険被扶養者(異動)届を提出します。
被保険者が事業主を経由して提出しますが、社内処理して、事業主が記載して提出することもできます。
保険証は一緒に返却します。


従業員被扶養者に異動があったとき(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html

扶養者異動届ですから、本人の扶養の届けになります。

収入は、配偶者の収入です。ただ、扶養からはずれる場合は記載なくても支障ないです。

配偶者が厚生年金に加入しているのであれば3号保険者の手続きは必要ないですが、1号保険者になっている場合には、被扶養配偶者非該当届を提出します(非該当にし理由を記載する)。すでに、3号保険者になっている場合には基礎年金番号が必要になりますが、資格取得の際に記入しているか書類はありませんか。



> いつも大変お世話になっております。
> よろしくお願いします。
>
> 社員から「妻が扶養から外れているはずなのに協会けんぽから健診の知らせが届いたので確認してほしい」と問い合わせがありました。
> 早速協会けんぽに問い合わせましたらやはり弊社の異動届が出されていないことがわかりましたので保険証を返却してもらうメールと共に異動届を作成中です。
>
> で・・
> 1.異動届は被保険者ももちろん書くのですよね?(奥様だけ異動なのですがご主人被保険者欄を記入ご主人が喪失してしまう事ないですよね?)
> 2.基礎年金番号も奥様に確認しないといけないのでしょうか?
> (すでに就職して2年たっているらしく、年金手帳は奥様の会社にて保管されているそうでわからないそうです。)
> 3.収入は奥様の年収を記入でしょうか?
> (奥様の会社の源泉徴収票等収入証明の添付も必要でしょうか?)
> 3枚目は資格喪失に丸付けすればよろしいのでしょうか?
>
> 基本の事で申し訳ありません。調べれば調べるほど混乱してしまい・・。
> ご教授お願いいたします。
>

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP