相談の広場
最終更新日:2018年01月23日 17:58
お世話になります。
給与計算で教えてください。
当社は15日締め日です。
例)8:00~17:00勤務の所定労働時間の方が
1/16~1/19を勤務した場合、週40時間には満たないです。
8h×4日勤務
仮に、1/16 1時間残業 1/18 2時間残業が発生していたとします。
この場合は、40時間に満たないので、計3時間残業は、割増にあたいしない(支払いなし)
の解釈になるのでしょうか?
1.25じゃなくて、1の支払なのですか??
1日 8h 労働 週 40hを超えたら、割増の解釈がちょっとよくわかりません。
現状は、1日8h 以上が1.25の対象です。
すみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
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① 設例の場合、各日において8時間を超えた時間が残業割増賃金を要します。
② 1/16は1時間、1/18は2時間、合計3時間が残業割増賃金を要します。その週に40時間を超えたか否かは関係しません。
③ 残業割増賃金を要する時間は、各日において8時間超、週に於いて40時間です。
例示すると、各日は7時間の場合は各日については残業割増賃金は不要です。しかし、その週に6日労働させると(7時間×6日=42時間)2時間が残業割増賃金対象時間になります。
④ 変形労働時間制によってはこの原則から外れるケースもあります。ただし、変形労働時間制は、その変形期間(1週、4週、1カ月、3カ月、6カ月、1年など)を通じて、週の平均労働時間は40時間以下で無ければなりません。その他にも各種の縛りがあります。
⑤ 質問に「1年単位の変形労働時間制について」と有りますが、その内容を全く明記されていないので、変形労働時間制ではないとして検討しました。
> 8:00~17:00勤務の所定労働時間
休憩が1時間であると仮定して、1日の所定労働時間は8時間になっているかと思います。
そうであれば、1年単位の変形時間労働制としていて、
> 1/16 1時間残業
> 1/18 2時間残業
しているのですから、それぞれの日において、すでに法定労働時間を超過ししているので、時間外としての割増賃金が必要になります。ゆえに3時間分については時間外としての割増賃金(1.25以上)が必要になります。(労働基準法第37条)
> お世話になります。
>
> 給与計算で教えてください。
>
> 当社は15日締め日です。
>
> 例)8:00~17:00勤務の所定労働時間の方が
>
> 1/16~1/19を勤務した場合、週40時間には満たないです。
>
> 8h×4日勤務
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> 仮に、1/16 1時間残業 1/18 2時間残業が発生していたとします。
>
> この場合は、40時間に満たないので、計3時間残業は、割増にあたいしない(支払いなし)
>
> の解釈になるのでしょうか?
>
> 1.25じゃなくて、1の支払なのですか??
>
>
> 1日 8h 労働 週 40hを超えたら、割増の解釈がちょっとよくわかりません。
>
> 現状は、1日8h 以上が1.25の対象です。
>
> すみませんが、教えてください。
>
> よろしくお願いします。
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