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1年単位の変形時間労働制について

最終更新日:2018年01月23日 17:58

お世話になります。

給与計算で教えてください。

当社は15日締め日です。

例)8:00~17:00勤務の所定労働時間の方が

1/16~1/19を勤務した場合、週40時間には満たないです。

8h×4日勤務 

仮に、1/16 1時間残業  1/18 2時間残業が発生していたとします。

この場合は、40時間に満たないので、計3時間残業は、割増にあたいしない(支払いなし)

の解釈になるのでしょうか?

1.25じゃなくて、1の支払なのですか??


1日 8h 労働  週 40hを超えたら、割増の解釈がちょっとよくわかりません。

現状は、1日8h 以上が1.25の対象です。

すみませんが、教えてください。

よろしくお願いします。

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Re: 1年単位の変形時間労働制について

著者いつかいりさん

2018年01月23日 20:04

月の締めは、時間外労働の認識に関係ありません。認識したうえで、どの月の支払いに属するか、という関係です。

まず、時間外労働の把握は、日、週、変形期間の3段階で把握します。日8時間単一勤務であれば、8時間超えたところは、みな時間外です。

ご質問の回答は、ここでおしまいです。週、変形期間の時間外は、このケースですと、法定外休日労働において認識されるでしょう。

Re: 1年単位の変形時間労働制について

著者村の平民さん

2018年01月23日 22:06

① 設例の場合、各日において8時間を超えた時間が残業割増賃金を要します。

② 1/16は1時間、1/18は2時間、合計3時間が残業割増賃金を要します。その週に40時間を超えたか否かは関係しません。

③ 残業割増賃金を要する時間は、各日において8時間超、週に於いて40時間です。
 例示すると、各日は7時間の場合は各日については残業割増賃金は不要です。しかし、その週に6日労働させると(7時間×6日=42時間)2時間が残業割増賃金対象時間になります。

④ 変形労働時間制によってはこの原則から外れるケースもあります。ただし、変形労働時間制は、その変形期間(1週、4週、1カ月、3カ月、6カ月、1年など)を通じて、週の平均労働時間は40時間以下で無ければなりません。その他にも各種の縛りがあります。

⑤ 質問に「1年単位の変形労働時間制について」と有りますが、その内容を全く明記されていないので、変形労働時間制ではないとして検討しました。

Re: 1年単位の変形時間労働制について

著者ぴぃちんさん

2018年01月23日 23:54

> 8:00~17:00勤務の所定労働時間

休憩が1時間であると仮定して、1日の所定労働時間は8時間になっているかと思います。
そうであれば、1年単位の変形時間労働制としていて、

> 1/16 1時間残業
> 1/18 2時間残業

しているのですから、それぞれの日において、すでに法定労働時間を超過ししているので、時間外としての割増賃金が必要になります。ゆえに3時間分については時間外としての割増賃金(1.25以上)が必要になります。(労働基準法第37条



> お世話になります。
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> 給与計算で教えてください。
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> 当社は15日締め日です。
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> 例)8:00~17:00勤務の所定労働時間の方が
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> 1/16~1/19を勤務した場合、週40時間には満たないです。
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> 8h×4日勤務 
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> 仮に、1/16 1時間残業  1/18 2時間残業が発生していたとします。
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> この場合は、40時間に満たないので、計3時間残業は、割増にあたいしない(支払いなし)
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> の解釈になるのでしょうか?
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> 1.25じゃなくて、1の支払なのですか??
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> 1日 8h 労働  週 40hを超えたら、割増の解釈がちょっとよくわかりません。
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> 現状は、1日8h 以上が1.25の対象です。
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> すみませんが、教えてください。
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> よろしくお願いします。
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