相談の広場
こんにちは。経理初心者です。
毎月の給与から引かれる源泉徴収税額で
本人=一般の障害者
配偶者=特別障害者
上記の場合、源泉徴収税額表の欄は何人の欄を見れば宜しいでしょうか。
私なりに調べてみたのですが、まだ勉強不足で理解が難しく、こちらに投稿させて頂きました。
初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
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> ① 源泉徴収税額表の最後の頁を見ると、「(注)この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいいます。」と記載してあります。
>
> ② ここでは、障害者云々は言って居ません。故に、毎月の源泉徴収額は障害者を意識する必要は無いことになります。
>
> ③ しかし、年末調整においては、障害者であればそれに応じた取り扱いをすることによって年税額が変わります。
>
> ④ なお、不審であれば、個人の主義主張により異なることではないので、臆することなく税務署で聞くことをお勧めします 。
村の平民さま
早速のご返答ありがとうございます。わかりやすく書いていただき感謝しております。参考にさせて頂きます。
もう〆られましたか?
源泉徴収税額表の最後にある「(注)この表において「扶養親族等」とは~」の次に「(備考)税額の求め方は~」と続いています。ここの(4)を御確認ください。
以下該当部分の意訳です。
本人が(特別)障害者・(特別の)寡婦(夫)・勤労学生に該当する場合は、該当するごとに扶養親族等に1人加算する。
同一生計配偶者または扶養親族が(特別)障害者・同居特別障害者に該当する場合は、該当するごとに扶養親族等に1人加算する。
従ってお尋ねのケースでは以下の人数を加算します。
本人=一般の障害者 → 障害により1人
配偶者=特別障害者 → 特別障害により1人・同居であれば更に1人
本人の所得900万以下・配偶者の所得38万以下と仮定すると、税額表の3人~4人欄のどちらかになりますが、特に今年からは本人・配偶者の所得によって変わりますので御確認ください。
平成30年源泉徴収税額表(月額表)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/data/01-07.pdf
平成30年源泉徴収税額表(給与所得の源泉徴収税額の求め方)
※ 図解があるので分かりやすいです
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2017/data/19-22.pdf
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ
http://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf
> こんにちは。経理初心者です。
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> 毎月の給与から引かれる源泉徴収税額で
>
> 本人=一般の障害者
> 配偶者=特別障害者
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> 上記の場合、源泉徴収税額表の欄は何人の欄を見れば宜しいでしょうか。
>
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> 私なりに調べてみたのですが、まだ勉強不足で理解が難しく、こちらに投稿させて頂きました。
> 初歩的な質問で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
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