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使用人兼務役員

著者 ponkan_222 さん

最終更新日:2018年02月15日 23:07

弊社では代表取締役(社長)がある部署の部長、及び課長を兼務しております。
社長は筆頭株主ではなく、会長が筆頭株主です。
両名とも弊社の営業時間内は業務に参加しております。
疑問の大枠としてはこのような状況で、社長・会長は管理職を増やしたくないという理由で部長・課長を兼務しております。
役員使用人兼務役員になれないという情報を耳にして、現状に疑問を持ったので投稿させていただきました。
弊社の状況は特に問題のないものなのでしょうか?
有識者の意見をお聞かせいただければ幸いです。

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Re: 使用人兼務役員

著者村の長老さん

2018年02月16日 08:23

有識者というわけではありませんが、知っていることから。

まず質問に誤解があるようです。
役員使用人兼務役員になれないという情報」という部分です。使用人と役員を兼務している者が存在するから「使用人兼務役員」という文言があります。つまりなれないのではなくなれます。

次に使用人兼務役員というのはどういう存在かというと、一般に工場長だとか◯◯部長という役職者でありながら、同時に取締役という会社法上の役職も兼ねている場合です。この場合、労働者の性格を有する賃金取締役という役員報酬とは明確に区別して支払うことになります。

さて今回の「代表取締役(代取)」は使用人、つまり労働者として扱うことができるかという質問ですが、これはなれません。取締役の中の代表なのですから、労働者と同様の働き方をしていたとしても、労基法上の労働者とは扱えません。

Re: 使用人兼務役員

著者まゆりさん

2018年02月16日 08:48

こんにちは。

推測ですが、
役員使用人兼務役員になれないという情報
というのは、「[役付]取締役は、使用人兼務役員になれない」という情報ではなかったでしょうか?
役付取締役は「専任役員役員の職務に専従する者であり、業務執行権を有する者)」として扱われるため、実際の職務がどうであれ、労働者としては扱われないことになっています。
簡単に言いますと、「役付取締役」は、事業主との使用従属関係に立つ者ではないため、使用人の定義に合致せず、よって「使用人兼務役員とは言えない」ということです。
以下に根拠を示します。

使用人兼務役員とは>
雇用保険制度上の規程
役員(社長・理事長・その他一定の者※を除く)のうち、部長、課長、その他法人の使用人として職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
※ 「一定の者」 とは
① 社長・理事長
② 副社長・代表取締役専務取締役・専務理事・常務取締役・常務理事・清算人その他これらのものに準ずる者(会計参与を含む)
合名会社合資会社の業務執行役
監査役及び監事
⑤ ①~④以外の者で、同族会社役員のうち、一定の要件を満たす者
通達
法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者の如く、事業主体との関係において、使用従属関係に立たない者は労働者ではない(昭23.1.9基発第14号)」


間違っていたら申し訳ありませんが、ご参考になる点がありましたら幸いです。.

Re: 使用人兼務役員

著者ponkan_222さん

2018年02月16日 22:14

失礼しました、「役員使用人兼務役員になれないという情報を耳にして」を「代表取締役使用人兼務役員になれないという情報を耳にして」と書くべきでした。

丁寧な解説を頂き疑問についても1つ答えを見つけることが出来ました。
勉強になりました、ありがとうございました。

Re: 使用人兼務役員

著者ponkan_222さん

2018年02月16日 22:18

> 「[役付]取締役は、使用人兼務役員になれない」という情報ではなかったでしょうか?

まさにその通りです、私の書き方が足りておりませんでした。
ご回答頂いた①のケースに当て嵌まっているということがわかりすっきりしました。
ご説明頂きありがとうございました。

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