相談の広場
71歳の男性アルバイトさんがいます。
労働時間は正社員の3/4以上です。
1か月の労働日数が正社員の3/4以上ないように働いてもらっています。
雇用の期間は定めていません。1年に8か月くらいは出勤の月があります。
社会保険に加入しない範囲で働きたいという事です。
(当社の正社員の3/4は17日です 従業員15人の事業所です)
しかし、少し仕事が忙しくなったら
正社員と同じ日数を出勤して欲しい月が毎月ではないですが、あると思います。
その場合はやはり、ほかの月が正社員の3/4以下(10日位)で働いても、1・2か月正社員と同じように働いてしまったら社会保険に加入しないとダメ!となってしまうのでしょうか?
1月 出勤5日
2月 出勤20日
3月 出勤20日
4月 出勤10日
5月 出勤5日
6月 出勤5日
7月 出勤5日
8月 出勤5日
毎年こんな感じで働いていたら加入しないとだめですか?
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雇用契約書が社会保険の加入要件を満たしていない状況であっても、実際の労働において、2月3月とで連続して20日の出勤がありますので、その時点で今後も、3/4以上労務することのある可能性がある方、になりますので、4月以降で社会保険に加入する必要があります。
> 71歳の男性アルバイトさんがいます。
> 労働時間は正社員の3/4以上です。
> 1か月の労働日数が正社員の3/4以上ないように働いてもらっています。
> 雇用の期間は定めていません。1年に8か月くらいは出勤の月があります。
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> 社会保険に加入しない範囲で働きたいという事です。
> (当社の正社員の3/4は17日です 従業員15人の事業所です)
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> しかし、少し仕事が忙しくなったら
> 正社員と同じ日数を出勤して欲しい月が毎月ではないですが、あると思います。
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> その場合はやはり、ほかの月が正社員の3/4以下(10日位)で働いても、1・2か月正社員と同じように働いてしまったら社会保険に加入しないとダメ!となってしまうのでしょうか?
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