相談の広場
最終更新日:2018年02月07日 14:38
いつもこちらで勉強させていただいております。
総務未経験のtananaと申します。
当方ごく少人数の中小企業です。
この度妊娠報告があった従業員がおり、これから適宜対応していかなくてはなりません。
手続きのことなどは一通り概要を把握いたしましたが、
ここで分からないのが、「請求があった場合」の対応です。
例えば時短勤務、通勤緩和、休憩時間を設ける…などがあげられると思いますが、
これらのことをこちらから指導したほうがいいのでしょうか?
それとも個人で調べてもらい、請求があれば対応する形でいいのでしょうか?
本人が初産婦で、まったく制度が分からないと言っておりますが、こちらから情報提供すべきなのか分かりません。
総務の立場としてどこまで動くべきなのでしょうか…。
体調のことは本人にしか分からないことですが、少しずつ周りもやりにくさを感じているみたいで、今後のことが懸念されます。
就業規則で育休などのことについて取り決めてはおりますが、実績もなく、まずは労使間での話し合いではないかとも思っております。
お知恵をお借り出来たら幸いです。
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こんにちは。
働く女性の母性健康管理措置を講じられようとしているのだと推察します。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/01.html
に関係法令と、必要な措置が明示されているのでご覧ください。
この措置を講じるまでの流れですが、ご本人は妊婦健診等の際に辛いな、大変だな、と感じていることを医師に伝え、医師は「母性健康管理指導事項連絡カード」(下記に様式があります)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm
を使って、会社に対してその方に必要とする措置を書面で証明します。
ご本人はそれを会社に提出し、会社は受け取った書面に記載された措置を講じればよいわけです。
「妊婦(あるいは産婦)だから、一律に会社はこのような措置を講じなければならない」というわけではありません。
ありていに言えば、会社があれこれ気を廻して
「こういう措置が必要ではありませんか?」
と尋ねるのではなく、ご本人が、
「こういうことで辛いと産婦人科で話したら、〇〇先生から会社にこういう措置を講じてもらうよう指導がありましたので、お願いします。」
と書面を提出して初めて、会社に措置を講じる義務が発生するわけです。
なので、ご本人が体調面で何か辛いな、大変だな、と感じることがあるなら、まずは定期的に通院している産婦人科で「母性健康管理指導事項連絡カード」を記載してもらうところからスタートしてください。
ご参考になれば。
再び失礼します。
お役にたてたようでよかったです。
情報提供、ということをお考えならば、まずは、ご本人への確認ですね。
その上で、ご本人から「勤務上、こういうところが辛いと感じている」という話が出たら、「こういう制度(働く女性の母性健康管理措置)があるので、定期健診の時にでも、お医者様に相談してみてください。
この制度を利用するには、お医者様にこういう書類(母性健康管理指導事項連絡カード)を書いてもらう必要があるので、それを提出していただければ、会社ではお医者様が必要と判断した措置を講じます。」
という説明をして差し上げればよろしいかと。
ご本人も、このような措置制度があるということを知らなければ利用できませんので、制度の説明と、利用するために必要な書類については、情報提供してあげると親切だと思います。
あと、お医者様に連絡カードを記載してもらうために料金が発生する場合が多いため、その料金をご本人が全額負担するのか、それとも、会社で一部あるいは全額支給するのか、そのことについても、会社の方針を決めておくといいですよ。
そうしないと、ご本人は「会社が出してくれると思っていた」、会社は「本人負担だと思っていた」ということになります。
措置の説明前に、会社の方針を決めておいてください。
当然のことですが、今回の方は料金会社負担、それ以降の方は全額あるいは一部を自己負担、というように、人によって対応を変えることはしないようにしてください。
労使トラブルに繋がります。
できればこの機会に、就業規則等で定めておくといいですね。
私の勤め先では、育児休業規程内に産前産後休暇とひとくくりにして「母性管理に関する休暇等」という条文を設けています。
条文の内容としては、どういう時にどのような措置があって、その措置の適用を希望する時はどのようにするか、などの制度説明と併せて、申請に際して証明書類の発行等に経費を要する時は本人負担になることを記載しています。
ご参考になれば。
まゆり様
さらに教えていただき、ありがとうございます。お礼を申し上げるのが大変遅くなってしまい、すみません。
その後詳しく聞いてみると、本人も可能な範囲で情報収集はしているという話を聞けまして、少し安心しました。
様子を見ながら、対応していければと考えております。
また連絡カードのことですが、調べてみたらこの辺のことが就業規則にありませんでしたので、もし利用することになれば取り決めが必要ですね。
母子関連のことはもう少し詳しい取り決めがあったほうが、今回のケースだと楽だろうなと痛感しております…。
料金のことなどまったく失念しておりましたので、教えていただき大変助かりました。
少し話が反れますが、こちらもご存じでしたらお伺いしたいです。
●医師による時差通勤の指示はない
●本人による請求もない
●1時間単位の遅刻をした場合
上記の状態でしたら、大目に見るのが妥当でしょうか…?
個人的には体調が悪いのであればと思いますが、他の社員の兼ね合いや、仕事のクオリティ面など上司と揉めることが時々あり、あまりに該当職員の方ばかりに配慮するわけもいかないと感じることが増えてきました。
上司不在の時にこのケースが多く、また届出は出されないので対応に困惑しております…。(提出は求めていますが、本人は上司に言いたくないようです)
10分程度の遅刻は大目に見ています。
その後ご質問を拝見していませんでしたので、お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
>●医師による時差通勤の指示はない
>●本人による請求もない
>●1時間単位の遅刻をした場合
についてですが、体調のことですから、傍から見るだけではわからない辛さがあるのかもしれません。
しかし、ご本人からお申し出があって、必要な措置内容が明らかであれば、会社も対応のしようがありますが、今回は不明確(医師の指示も、本人からの措置希望の請求もないのに遅刻してくる状態)なのでお困りなのですよね?
であれば、女性労働者を介して主治医等と連絡をとり、判断を求めたほうがよいと思います。
個人的には、
「辛いなら辛いと担当医師に伝えて、ちゃんと時差出勤措置の指示をもらってきなさい。それができない(必要ない程度の不調)であれば、きちんと定時に出勤しなさい。」
と言いたいところではありますけど…。
ご参考になれば。
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