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社内結婚お祝い金支給の書類

著者 moet さん

最終更新日:2018年03月02日 17:11

社内規定で、結婚した本人へのお祝い金5万円支給されるのですが、そのための書類として『家族異動・変更届』と『証明する書類』を提出していただきます。
今回、社内結婚をされた方がいるのですが、女性からのみ『家族異動・変更届』が提出されました。お祝い金は、2名分別々に五万円(合計10万円)本社から支払われますが、支店も違いますしそれぞれ(女性、男性)のお祝い金として支給されるので、それぞれ(女性、男性)書類を出していただきたいのですが、これは無駄なことなのでしょうか?(勿論、証明書類は1枚でかまわないと思いますが・・・。)
ご意見をお聞かせください。

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Re: 社内結婚お祝い金支給の書類

著者ぴぃちんさん

2018年03月02日 17:55

支給するための規定に、『家族異動・変更届』と『証明する書類』の提出が規定されているのであれば、社内なので状況はわかっていても、例外をつくるよりも、必要な書類として提出してもらうことがよいと思います。
それぞれが、申請するべき書類であれば、尚更と思います。



> 社内規定で、結婚した本人へのお祝い金5万円支給されるのですが、そのための書類として『家族異動・変更届』と『証明する書類』を提出していただきます。
> 今回、社内結婚をされた方がいるのですが、女性からのみ『家族異動・変更届』が提出されました。お祝い金は、2名分別々に五万円(合計10万円)本社から支払われますが、支店も違いますしそれぞれ(女性、男性)のお祝い金として支給されるので、それぞれ(女性、男性)書類を出していただきたいのですが、これは無駄なことなのでしょうか?(勿論、証明書類は1枚でかまわないと思いますが・・・。)
> ご意見をお聞かせください。

Re: 社内結婚お祝い金支給の書類

著者村の長老さん

2018年03月03日 09:54

社員一人ひとりに対しての支給ですから、両名からそれぞれ申請していただくのが適当だと考えます。

半年ほど前のある大手企業での世間話で、価値のある改善をしたので会社が制度に則って報奨金が支払ったところ、税を引くよう税務当局から指導があったとのこと。このため支払った当人の所得の一部としてカウントし、その者の年調を行ったところ一段高い税率となったため、貰わなかった方がよかったと愚痴を言っていた、とのことでした。

会社の慶弔金にはどうなんでしょうね。昔はなかったように記憶しています。

Re: 社内結婚お祝い金支給の書類

著者そう無双さん

2018年03月03日 11:58

わたしも両名から書類をもらうのが原則だと思います。

> 半年ほど前のある大手企業での世間話で、価値のある改善をしたので会社が制度に則って報奨金が支払ったところ、税を引くよう税務当局から指導があったとのこと。このため支払った当人の所得の一部としてカウントし、その者の年調を行ったところ一段高い税率となったため、貰わなかった方がよかったと愚痴を言っていた、とのことでした。
>
> 会社の慶弔金にはどうなんでしょうね。昔はなかったように記憶しています。

この余談につい反応してしまいますが

報奨金をもらって、最高税率ということは、給与と併せて年間が、少なくても4400万円超収入ということですよね。うらやましい。もらった金額以上に税金は取られることは無いですから。もらわない方が良かったといえるぐらい。お金に困らない生活をしてみたいですね。

慶弔金についてですが

結婚祝金品等
 雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、その金額が支給を受ける役員又は使用人の地位などに照らして社会通念上相当と認められるものであれば、課税されません(所基通28-5)。

葬祭料香典、見舞金等
 葬祭料香典、災害等の見舞金は、その金額が社会通念上相当と認められるものであれば、課税されません(所基通9-23)。

読まれた方への参考になればと追記します

Re: 社内結婚お祝い金支給の書類

著者村の長老さん

2018年03月03日 12:57

そう無双さん、回答ありがとうございます。

税率については「一番高い」ではなく「一段」高いということでした。

慶弔金には税金はかからない件、エビデンスを含めての説明ありがとうございます。そうですよね。でないと、結婚式場や葬儀場に税務署員が紛れているかもしれませんからね(笑)その時の報奨金はカード会社の商品券だったらしいのですが、わずか5千円だったそうで何とも笑えない話でした。

Re: 社内結婚お祝い金支給の書類

著者ぴぃちんさん

2018年03月04日 04:33

> 慶弔金には税金はかからない件、エビデンスを含めての説明ありがとうございます。そうですよね。でないと、結婚式場や葬儀場に税務署員が紛れているかもしれませんからね(笑)その時の報奨金はカード会社の商品券だったらしいのですが、わずか5千円だったそうで何とも笑えない話でした。


村の長老さん

こんばんは。報奨金についてですが、

価値ある改善に対しての報奨金であれば、報奨金は業務の一環として支払われたものと考えられますので、商品券でも現物給与として扱われる必要がある、になるかと思います。

慶弔費は業務の結果、というわけではないので、福利厚生費として処理できるのですが、社会通念上妥当な金額でない場合は、高額な部分は給与として判断されることがありますので、故に、慶弔費規定等を規定して支給する会社が多いかと思います。
なので、給与でなく慶弔費であるための手続きを会社が必要とするのであれば、必要な書類をもって、慶弔費として扱うことになろうかと考えます。

結婚式場に税務署員がいても、袋の中身はわからないと思います(笑)

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