相談の広場
最終更新日:2018年03月07日 12:02
工場(新設)の経理担当をしています。
本社や親会社に相談しても「そちらで決めて」と言われて悩んでいます。
費用は発生した日・サービスを受けた日に計上し、その月度の製造原価とすべきだと認識しています。
しかしながら、月末締め翌月請求書発行&送付の場合、原価計算の締日に間に合わないことがあると、当月の製造原価へ算入できなくなります。水道や電気など毎月発生し、月度でそれほどぶれないのであれば、1か月ずつずらして計上するのもいいかと思いますが、単発で大きな買い物の場合は影響が大きくなってしまいます。3月度とすべき費用の場合は期ずれも発生してしまいます。
当社ではまだ製造・原価管理システムを導入していないため、原価計算の締日を設定していませんが、数か月以内には決める必要があります。
そうした場合、締日(または処理・承認を含めてその前日)までに到着しなかった請求書は、翌月度の計上(期ずれ)としても構わないのでしょうか?
もちろん、社内のルールとしておき、誰がいつやっても同じ処理となるようにするつもりです。
いかがでしょうか。
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ご回答ありがとうございます。
> > しかしながら、月末締め翌月請求書発行&送付の場合、原価計算の締日に間に合わないことがあると、当月の製造原価へ算入できなくなります。
>
> 請求書到着による製造原価算入だとする理由はどこにあるのでしょう?
>
> 発生した日との認識があるのでしたら納品書なりで算入するのが自然だとおもいますが…。
確かにおっしゃる通りです。高額なものなど影響が大きい場合は月度内に算入したいと思います。
「請求書が来た、さあやるぞ」の姿勢で到着を待っていては遅くなるのも確かです。
ただ、例えば作業服のクリーニング代や細かな文房具代など、月末にならないと請求額が確定しないものがあり、それの請求書(または金額の報告)を待っていると月度締めが来てしまう恐れがあります。
第2営業日などの月度締日に料金が確定しないのであれば、この取引先は今後も翌月計上としても良いのかどうか迷ってます。
こちらについてもご意見賜りたく存じます。
① 製造原価は、その期に製造した製品のために消費した価額を根拠とします。ただし、仕掛品や半製品の状態で決算期を迎えることもあります。
その期に購入した原材料・諸物品の価額ではありません。
② 例えば3月末日が決算締め日の場合、2月に購入した原材料であっても、3月末日までは倉庫に置いてあるだけで、全く製造工程に投入してない物は製造原価に算入できません。
請求書到達日などとは無関係の話です。
③ 従って、請求書到達日によって考慮するのではなく、その物品・用役を製造工程に投入したか、否かで決めるべきです。
④ 例え請求書が到達していなくても、納品書や経験的に、その物品・用役が如何ほどの価額であるかは判明しているはずです。
請求書到達云々でなく、製造工程に投入した額を製造原価に算入しましょう。
> プログレス合同会社様、村の平民様
ご回答ありがとうございます。
また、私のあいまいな質問内容で皆様を混乱させてしまい、誠に申し訳ありません。
お二人がおっしゃるとおり、材料の場合は月末在庫分は棚卸資産とし、使用時に仕掛品勘定へ振り替えて直接材料費等とします。
今回の質問は、製造間接費として配賦される「製造勘定の一般管理費」についてでした。弊社は製造原価(売上原価)に算入する管理費と、販管費として扱う管理費を分けています。
製造原価に算入するには、前月度の原価計算が行われるまでに会計システムから生産管理システムへI/Fする必要があり、締日までに処理をしないと前月度の製造原価に算入されなくなります。
毎月発生して金額が些少のものは、今後も1か月ずらすことを守れば、親会社や会計士から突っ込まれないのかなと思います。「5万円のプリンターを10台買いました」のように金額が大きいものや単発の買い物は、納品書ベースで処理をし、請求書が届いたら差し替えるのも有りかと思いました。
まずは請求書がどの日に届き、それぞれがどれくらいの金額か、それは単発か継続かを洗い出して、締め処理の線引きをしたいと思います。
念のため申し添えておきます。
月次原価計算や月次決算は御社の管理上行われてことであり、確定金額が月次の締め日に間に合わないという理由で翌月に回しても問題になることはほぼありません。
しかしながら、財務や税務の決算においては、月次の締め(例えば翌月第3営業日)に間に合わないからという理由だけで翌期に回しましたということはまず通用しません。
会計システムにおいては、請求書到着後に差額を決算処理されることをお勧めします。
なお、親会社や会計士に突っ込まれるかどうかはそれこそ認識の相違となりますので、翌月に回しても突っ込まれることはないとは言えません。
最後に村の平民さんへ
逆鱗と呼べるようなものは持ち合わせておりませんのでご安心ください。
話の流れで、
17:11
高額なものなど影響が大きい場合は月度内に算入したい
例えば作業服のクリーニング代や細かな文房具代は…
17:27
作業服のクリーニング代や細かな文房具代であれば問題ないかと
の後の17:44に投稿された内容だったので、作業服のクリーニング代や細かな文房具代なら一般管理費なのですが、それでもだめだとお考えなのかということで返信だけのことです。
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