相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

休職の期間

著者 もきち さん

最終更新日:2018年03月13日 14:34

業務外の傷病により欠勤が引き続き60日に達し、かつ傷病の治癒しない場合は休職とする。と就業規則にありますが、60日は稼働日内の60日なんでしょうか?数え方がわかりません。

また、61日目から休職扱いとなるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 休職の期間

著者ぴぃちんさん

2018年03月13日 15:50

御社の規定になりますので、ご質問の文章だけですと、暦日をいっているのか、欠勤日数をいっているのか、判断できないです。
その文言ですと60日という条件を満たした場合休職する、ような文章に思えますので、条件を満たした以降での休職になるかと思います。

御社でこれまでに休職されていた方は、どのように判断されていたのか、確認されてみてはいかがでしょうか。



> 業務外の傷病により欠勤が引き続き60日に達し、かつ傷病の治癒しない場合は休職とする。と就業規則にありますが、60日は稼働日内の60日なんでしょうか?数え方がわかりません。
>
> また、61日目から休職扱いとなるのでしょうか?

Re: 休職の期間

著者村の平民さん

2018年03月13日 16:05

① 一般的にこのような場合は、暦の日数で数えているようです。
 しかし、就業規則で 「所定就業日の60日」と同じ意味の記載があればそれに従うべきでしょう。

② 民法の解説に次のような記事があります。
 「2016年2月20日から10日間」 というときは、2月20日を起算日 (1日目) として10日を数え、10日目にあたる同月29日が満了日となる。(閏年の2016年ではなく平年であれば3月1日が満了日となる。)
 これによると、前記①の主文のように、暦の日数と言えます。

③ 質問の最後については、質問通りと言えます。
 言い換えれば、暦の日数で業務外傷病で60日欠勤 (不就業) したら、61日目から休職扱いになります。

④ なお、質問外ですが、通勤災害は業務外です。

Re: 休職の期間

著者hitokoto2008さん

2018年03月13日 16:25

> 業務外の傷病により欠勤が引き続き60日に達し、かつ傷病の治癒しない場合は休職とする。と就業規則にありますが、60日は稼働日内の60日なんでしょうか?数え方がわかりません。
>
> また、61日目から休職扱いとなるのでしょうか?


私傷病ですよね。
一般的には暦日で計算されるようですが、私のところでは変形労働時間制を導入していたので、1ヶ月の稼働日2○.○日で計算したことがあります。
その方法だと、実質休職期間を伸ばせることになります。
労災などの計算方法だと暦日を使用するはずですが、休職者を休職満了により退職させたくなかったためです(規程に定める休職期間が少なかったため)
親会社からあれこれ言われましたが、それを押し切って、ギリギリセーフで休職者を復帰させることができました。



Re: 休職の期間

著者もきちさん

2018年03月14日 19:46

御回答頂きありがとうございます。
今まで休職された方がいないそうで、対応に困っているようです。

暦日の61日目から休職ということになるかと思います、ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP